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[723] 老人保健施設におけるトロミ剤請求について
日時: 2017/09/28 18:49
名前: 老健ケアマネ ID:sprdrLhI

老人保健施設にて トロミ剤請求についてですが、
@3食(朝・昼・夕)のトロミ剤は請求してはいけないのか?→これは請求していません
A10時・15時の水分補給時のトロミ剤についての請求は可能か?

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施設負担で利用者請求不可です。 ( No.1 )
日時: 2017/09/28 19:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m2yX6gKk

トロミ剤は、食品扱いですが、食事そのものではなく、嚥下機能が低下した人に対する介護のための必要食材という意味になり、基本的に介護費用に含まれているとして、食事の場合もおやつの場合も、施設負担が基本です。


平成17年10月改定関係Q&A【共通】 ガイドライン・特別な食事

Q.咀嚼がしやすいよう刻み食やミキサーでかけた食事を提供した場合に、当該利用者の食費だけを高く設定することは可能か。

A.嚥下困難な高齢者など利用者の特性に応じた調理の手間は、介護サービスの一環として評価しているので、この点に着目して利用者負担に差を設けることはできないと考えている。

このように経口摂取の手間については食費ではなく、介護の手間として給付費に含まれているという考え方で別料金設定するのは不可とされています。
入所者等から支払を受けることができる利用料等について(通知) ( No.2 )
日時: 2017/09/29 20:18
名前: ヘルパー4級 ID:nTZQSSC2 メールを送信する

東京都の解釈及び通知です。(PDFの最後の部分)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/tuutitou/zen.files/riyouryou.pdf

(3)嚥下困難な高齢者など利用者の特性に応じて食事を提供する場合の費用
(刻み食の調理やとろみ剤の使用にかかる経費)については、介護サービ
スの一環として提供されるものなので利用者から徴収することはできない。

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