地域密着型通所介護は公募制の対象外サービスです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/06 07:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.7ciDot.
- 現在、公募制となっている対象サービスは、定期巡回随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護・看護職規模多機能型居宅介護であり、地域密着型通所介護事業所は公募制の対象外となっています。
また市町村の総量規制の対象となっている、認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設のみで、ここでも地域密着型通所介護は対象k外となっております。
このため来年度からこの総量規制の対象に地域密着型通所介護も含めることが決まっております。
参照:市町村による事業所の指定拒否の仕組の拡大について http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52081771.html
地域密着型通所介護は、市町村協議制の対象からも外れていますので、今年度に限って言えば、市町村は新たな指定真影に対しては認可する以外ありません。
そもそも論ですが >一度廃止届を出して、改めて新規申請が必要だということをお聞きしています。
事業譲渡したからといって、経営者が変わるだけで、事業者名・指定番号等も変更せずに、そのまま運営している介護事業者は全国にたくさんあると思います。
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さらにご質問です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/06 20:51
- 名前: tiger ID:5uPGKBfQ
- 早速のご返答ありがとうございます。
地域密着型通所介護は、今年度中は総量規制対象ではないのですね。
ところで、「そもそも論」の内容が今一つ理解できないのですが、事業譲渡するにあたり、行政に届けていない事業所が全国にたくさんあるということなのでしょうか? 運営法人が変更したことを届け出ずにそのまま運営って可能なのでしょうか?
私の感覚的には、法に触れることをしているイメージですが・・・。
何度もご質問してしまい申し訳ありません。
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感覚でものを言わないでください ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/06 21:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.7ciDot.
- どういして?オーナー社長が変わっても他が変わらねば何を届け出ればよいのですか?何が法に触れるのですか?
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廃止届と新規申請が必要なように思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/10/06 23:30
- 名前: pinko ID:GLrQJMDM
- 事業譲渡などを行うときは、廃止届・新規申請が必要なようです。
1.A法人(事業実施)とB法人が合併して、Bが存続会社となり事業を続ける。 2.A法人の事業を譲渡してB法人が続ける。 3.A法人の株式を第三者が取得して株主が交代する。
1と2は、事業の運営主体がA法人からB法人に変わります。 3は、A法人のままで株主だけが変わります。
会社を支配できるだけの大株主の変更は会社経営に大きな影響はありますが、株主が変わるだけならA法人自体には何の変化もありません。しかし、B法人に変わるとなれば経営状態が大きく変わってしまいます。
質問の回答ではありませんが、廃止、新規申請について疑義が出ていたので書きました。 介護保険事業の事業譲渡などが廃止、新規申請によって行われるかについては、管轄の行政に確認されることが確かです。
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ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/10/07 13:14
- 名前: tiger ID:BZSSj8fg
- masaさん、pinkoさん、とうもありがとうございます。
私の質問が曖昧で申し訳ありません。
私が聞きたかったのはpinkoさんの2の形態についてでした。
新規に通所介護を立ち上げたときに、当然法人名や役員名を記載した書類を行政にて出してるわけですから、事業譲渡で法人が替わった際に届け出もせずそのまま運営することがまかり通るのか?との疑問を持った次第です。
最終的には行政に問い合わせるつもりではありましたが、予備知識を得たくて質問してみました。
どうもありがとうございました。
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他市町村の利用者様が居る場合「他市町村在住の方の利用が継続できるか」ご注意ください。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/10/12 13:18
- 名前: デイのこころ ID:CD.c4PFo
- 実体験です。
法人(以下(株)S)の代表者としてK町というところで地域密着型通所介護(以下、デイ)を運営しておりました。 様々な要因で収益が激減してしまったため、利用者様と職員や物品全て含めてデイの運営先を探したところ、今年に入り運よく引き受けて下さる法人(E法人)がみつかりました。 自分が代表の(株)Sからデイの運営を譲渡しようとしたところ、運営法人が変更になるため一旦事業所廃止-新規事業所申請 という手続きが必要とのことでした。 ここで問題が発生しました。 地域密着型ですので基本的には事業所のある市町村在住の方しか利用できませんので、これまで利用して下さっている他市町村(I市)の方の利用は継続できるか、という問題でした。 デイがあった場所はI市との境界が大変近かったため、利用者様の1/3はI市の方でした。 何度も役場と話し合い、K町長に嘆願書も送り、I市役場は利用を認めてくださったのですが、結局K町は「運営法人が変わるので新規事業所扱いとなるため、他市町村の利用者の利用は認めない」という結果でした。 I市在住の利用者様は「他のデイには絶対行かない」と言っておられ、ご家族も「納得できない」と大変ご立腹でした。 E法人も「今までの利用者が利用できなくなるのであれば収益が減る。今回の件は白紙にしてほしい」と言ってきました。 協議の結果、「自分が(株)Sの代表を退き全株式をE法人に譲渡し(株)SがE法人の子会社となることにより、デイの運営法人は(株)Sのまま変わらない。事業所廃止-新規事業所申請も不要」という結論に至りました。 今はこれでよかったと思っています。 現在も利用者様、職員とも変わらずデイは運営されていっております。
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ありがとうございます ( No.7 ) |
- 日時: 2017/10/16 13:37
- 名前: tiger ID:Ddxp0raA
- デイのこころさま
貴重な体験談、ありがとうございます。 確かに地域密着型サービスは、他市居住の利用者については厳しいものがありますよね。 廃止→新規申請の場合には、注意したいと思います。
ありがとうございました。
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