キレられたくないですよね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/10 17:31
- 名前: BOB ID:zdpZ5iw6
- それは、、、
やらないといけないですよね〜。
照会はケアマネが出すことですから書類が来たら、その日付で返してあげたら如何ですか?
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介護度に変化があろうとなかろうと、更新認定を受けた場合はプラン再作成のための担当者会議が必須ですけど・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/10 17:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XwI2PVkg
- 介護保険最新情報Vol.155(2010年7/30)「介護保険制度に係る書類・事務手続き見直し」に関するご意見への対応についてという文書において、更新認定及び区分変更認定を受けた場合は、どちらも居宅サービス計画書の再作成が必要であることが告知されており、加えてこの際にはサービス担当者会議を開いて担当者等から意見を聞かなければならないとされていますので、その居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、この義務違反で指導を受けなければなりません。
しかしあくまで、これは居宅介護支援事業所の責務であって、居宅介護支援事業所のケアマネの怠慢で、法令違反となっても、サービス事業所の担当者が何か罰則を受けるkpとにはなりません。
>「そっちが催促する事ではない!」と立腹されてしまい
であればほおっておきましょう。あとで困るのは、そのケアマネのみです。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/10 17:52
- 名前: 新米サー責 ID:Ur7J6uf.
- BOB様、masa様ご丁寧に返信ありがとうございました。暫定プランは頂いていたのですが確定後のケアプランも頂けておらず。担当者会議も開かずケアプランももらえてないと管理者に相談したら、プラン内容に変更ないのであれば最新の有効期限・要介護度の訪問介護計画書を作成し本人様・家族様に同意を頂いておく様指示もらってます。ケアマネから照会が届いたら絶対日付は遡って記載しない様言われてます。御指導ありがとうございました。
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