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[74] 相談室と休憩室について
日時: 2016/05/16 10:04
名前: デイ管理者 ID:R.IlSKYc


いつも参考にさせていただいてます。
当事業所は 通所介護 訪問看護 訪問介護 の3事業所の複合施設ですが、先日来る事業所の指定更新(訪問看護と通所介護)に合わせてレイアウト替えを行い(訪問ステーション(看護と介護が共用)が手狭になった為です)。、それに伴って県に届出をするところです。
詳しくどう変わったかは平面図がないと説明しにくいのですが、
@以前の事業所更新時に届けていた際には訪問と通所の相談室を別々にしていた(相談室は2部屋あった)が、今回から1つの相談室が3事業所の併用になる
A可変式の壁を動かして事務所を広げた為「休憩室」がなくなった

@に関しては併用でもお互いに不都合にならなければ大丈夫と基準を解釈していますがあと一つ自信がありません

Aに関しては設備基準上休憩室の設置義務はない筈ですが本当に大丈夫なのかと少し不安です。もしも聴聞の際に「休憩はどこでしているんですか」と問われれば勿論実情的にも事務室の一角ですが・・・

@Aについてのご見解を聞かせていただけませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

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条件を満たせば可能です。 ( No.1 )
日時: 2016/05/16 11:04
名前: ina ID:/OA8xpsg

@に関しては、下記の解釈通知を満たせば可能です。

老企第25号 設備に関する基準

(1)指定訪問看護ステーションの場合(居宅基準第62条第1項)

@指定訪問看護ステーションには、運営に必要な面積を有する専用の事務室を設ける必要がある。ただし、当該指定訪問看護ステーションが健康保険法による指定を受けた訪問看護ステーションである場合には、両者を共用することは差し支えない。また、当該指定訪問看護ステーションが、他の事業の事業所を兼ねる場合には、必要な広さの専用の区画を有することで差し支えないものとする。なお、この場合に、区分されていなくても業務に支障がないときは、指定訪問看護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものである。

A事務室については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。

B指定訪問看護に必要な設備及び備品等を確保する必要がある。特に、感染症予防に必要な設備等に配慮する必要がある。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問看護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。

訪問介護(居宅基準第7条)

(1)指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。

(2)事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。


Aに関しては、休憩室の設置義務はありませんね。

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