理由はわかりませんが、解釈はその通りだと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/20 11:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uMRzcfyw
- 老健の夜勤配置基準は、厚生大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準において
「夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が二以上(指定短期入所療養介護の利用者の数及び当該介護老人保健施設の入所者の数の合計数が四十以下の介護老人保健施設であって、常時、緊急時の連絡体制を整備しているものにあっては、一以上)であること。」
↑この基準を準用すると定められているだけですから、確かに >極端に言えば200人の入所者でも、介護職員が2人だけでも基準を満たすことになってしまいます。
その通りですね。もともと老健の根拠法であった老人保健法の定めに、そうした基準はなく、老健が必要人数を独自で定めていたということしか理由として考えられないのですが、明確な理由は謎です。
|
やはりそれだけなのですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/20 12:19
- 名前: シーガル ID:Fvq0HjeI
- masaさん、ありがとうございます。
変だな?と思い、他に見逃している何かがあるのか不安になってしまっていました。
理由はともかく、解釈が合っているのでしたら安心です。
|