同意は必要です ( No.1 ) |
- 日時: 2017/10/27 06:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MUnUi6HE
- いかなる理由があろうと同意が得られなければ算定できませんが、であるからこそ利用者又はその家族となっているのです。その場合は家族に同意を求めるか、成年後見人のいる場合は、後見人に同意を求めることになります。
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またはその家族という言葉がなかったもので ( No.2 ) |
- 日時: 2017/10/27 12:44
- 名前: クロロトロロ ID:6NCkfON6
- 返事を頂きありがとうございます。
日本語を理解していないために疑問に思いました。 当方も入所者のご本人から同意の確認が出来ない場合は家族や後見人に同意をもらってから算定をしています。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ニ の最後の方にある入所者の同意が得られた場合という文章のところには「またはその家族」という言葉はなかったので同意の判断ができる入所者だけが算定対象となるのかと不安になったからでした。記入はなくてもその家族の同意に同意を求めるという意味も含まれているといことですね。 すみませんでした。
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第3者同意は介護保険では一般的に認められているので大丈夫ではないでしょうか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/10/27 12:52
- 名前: masa ID:KT8mwsF6
- 本来同意権は家族というだけでは認められないのでしょうが、入所契約にしても第3者同意は広く認められているので、問題ないと思います。
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ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2017/10/27 13:36
- 名前: クロロトロロ ID:6NCkfON6
- 返答ありがとうございます。
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