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[762] 経口維持加算6ヶ月以降について
日時: 2017/10/26 18:07
名前: クロロトロロ ID:jrBLPqAM

経口維持加算についての教えてください。
経口維持加算(T)の算定期間は、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者に摂取機能障害及び誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則として当該加算は算定しないこと。
二 入所者又はその家族の同意を得られた日の属する月から起算して6月を超えた場合でも、水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により、引き続き、摂食機能障害及び誤嚥が認められ(咽頭侵入が認められる場合を含む。)、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるものとして医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。ただし、イ又はロにおける医師又は歯科医師の指示は、おおむね1月ごとに受けるものとすること。
@この中で継続して当該特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が得られた場合とありますが、入所者が認知症等で同意の判断が難しい場合は算定できないということでしょうか?

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同意は必要です ( No.1 )
日時: 2017/10/27 06:23
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MUnUi6HE

いかなる理由があろうと同意が得られなければ算定できませんが、であるからこそ利用者又はその家族となっているのです。その場合は家族に同意を求めるか、成年後見人のいる場合は、後見人に同意を求めることになります。
またはその家族という言葉がなかったもので ( No.2 )
日時: 2017/10/27 12:44
名前: クロロトロロ ID:6NCkfON6

返事を頂きありがとうございます。
日本語を理解していないために疑問に思いました。
当方も入所者のご本人から同意の確認が出来ない場合は家族や後見人に同意をもらってから算定をしています。指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ニ の最後の方にある入所者の同意が得られた場合という文章のところには「またはその家族」という言葉はなかったので同意の判断ができる入所者だけが算定対象となるのかと不安になったからでした。記入はなくてもその家族の同意に同意を求めるという意味も含まれているといことですね。
すみませんでした。
第3者同意は介護保険では一般的に認められているので大丈夫ではないでしょうか。 ( No.3 )
日時: 2017/10/27 12:52
名前: masa ID:KT8mwsF6

本来同意権は家族というだけでは認められないのでしょうが、入所契約にしても第3者同意は広く認められているので、問題ないと思います。
ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2017/10/27 13:36
名前: クロロトロロ ID:6NCkfON6

返答ありがとうございます。

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