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[767] 特養入所指針の強制力
日時: 2017/10/30 16:53
名前: 地域密着型事務員 ID:6qWTsF4g

特別養護老人ホームへの入所判定の基準について確認させてください。

国の「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」通知により、関係自治体と関係団体が協議し、共同で指針を作成することとされているかと思います。

当県でも指針があり、27年の原則要介護3以上への入所条件の変更と、特例入所への保険者の関与に関わって、指針が改正されています。

ただ、この指針が厄介で、当県の場合、本人の子や子の配偶者・孫まで、健康状態や就労状況、本人との関係の良否を確認することが求められ、それも踏まえて点数を付けることとなっています。
県の指針改正時には、当施設もその指針をまるまる準用してしまったのですが、とにかく使いにくく、現実離れしたものとなっています。

そこで確認なのですが、この県の指針には強制力はあるのでしょうか。当施設で、この県の指針と全く異なる指針を策定することは許容されるのでしょうか。

ご助言のほど、よろしくお願いたします。

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独自の指針で問題ないはずです ( No.1 )
日時: 2017/10/30 18:07
名前: masa ID:fh7OqbvQ

入所判定指針は施設独自のものを作るべきであって、県の指針は参考にしか過ぎず、省令や運営基準に抵触しない限り、県が施設の独自指針に不可とする根拠はなく、不可とするならローカルルールとしか言いようがありません。
回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/10/31 08:35
名前: 地域密着型事務員 ID:SAjRr.Ic

masa様

ご回答ありがとうございます。
施設内には「お上が決めたことなら、そのまま従ったほうが無難では」と反対意見も多く、変えていくには時間がかかりそうですが、現実に即した入所判定ができるよう取り組んでいきたいと思います。

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