一つの案ですが ( No.1 ) |
- 日時: 2016/05/19 13:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHtZD4hs
- 今後、あなたの居宅サービス計画に、その訪問介護事業所を位置付けるか否かは、あくまで利用者本位の視点から考えなければならないことだと思います。総合的視点から、そういう事業所は利用者の自立支援の阻害様子になると判断したならば、利用者に変更の提案をすることもありだと思います。
ところで >契約書もなければケアプランもない状態で
そうであれば、いっそのこと夫の居宅介護支援契約をのあなたと改めて交わして、あなたの担当として、今現在はサービスをプランニングしないとしてはいかがです?
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私の事業所では。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/05/19 18:51
- 名前: ina ID:Sb4qYvMk
- >妻は訪問介護を週3回で利用していますが、以前は要介護1で4回利用していました。その際、事業所からは回数が減った分を夫のサービスとして入ったらどうかと提案がありました。
平成18年4月改定関係Q&A Vol.2
(問3)介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間についての標準や指針については示されないのか。
(答)介護予防訪問介護の利用回数や1回当たりのサービス提供時間については、介護予防サービス計画において設定された目標等を勘案し、必要な程度の量を介護予防訪問介護事業者が作成する介護予防訪問介護計画に位置付けられる。実際の利用回数やサービス提供時間については、利用者の状態の変化、目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更されるべきものであり、当初の介護予防訪問介護計画などに必ずしも拘束されるものではない。 また、過小サービスになっていないか等サービス内容の適切性については、介護予防支援事業者が点検することとされている。
(問4)事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか。
(答)具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定されるものである。 したがって、機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱を行うことは不適当である。
→当事業所では、利用者の身体状況に応じて、要支援2の利用者でも週4回サービス提供しています。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/05/23 09:18
- 名前: 鴻上 ID:4hyRe7h2
- masaさま inaさま
お礼の返事が遅くなり申し訳ありませんでした。もう一度原点に戻って対応してみたいと思っています。
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