そんな住所変更をB市がすんなり認めるとは思えません ( No.1 ) |
- 日時: 2017/11/17 16:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA
- 家族のいるB市に住所を映してしまえば特定入所の対象にはならず、介護保険も国保もB市のものに加入することになりますが、そんな取り扱いをB市が認めてくれますか?
住所地をどこの定めるかについては民法第21条「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トス」というのが大本にあるはずで、住民登録法により届け出ているはずです。家族の居所に住所を定めてよいという規定は存在せず、市町村の介護給付費や健康保険財政に影響が出るそのような実体のない住所移動を認めてくれる市町村は本来あり得ず、届け出を行って実態が明らかになれば問題ですよ。
|
回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/11/17 17:09
- 名前: 相談 ID:L5TeIfXY
- 回答ありがとうございます。
市町村の判断基準の部分が不勉強でした。
届け出た場合は「B市が認めず、A市からC市への住所地特例(住所変更)」となりますね。 適切に対応できるようにします。
|
特養入所なら住所は施設に置くべきですが… ( No.3 ) |
- 日時: 2017/11/18 21:41
- 名前: 弱小保険者 ID:bWGoA2ko
- 正しくは『住民基本台帳法』ですね
masa様がおっしゃられている通り、不現住が明らかになると最悪住民登録自体が抹消されることがあります。(住民基本台帳法施行令第12条第1項)
しかしながら相談様のような事例が実態として住民登録主管課での届出審査をすり抜けている事例はそれなりにあります。 何故ならその住所地(B市)に親族が現に居住しており、特に窓口で不審な点がなければ、住民登録主管課では積極的に届出を拒む理由がないためです。
ところで、このような案件が出る根本を業務中に直接被保険者の親族に問うてみたところ、 答えのひとつとして税法上の扶養親族にするためというものがありました。 扶養にとるのは結構なのですが、別に住所を同一にする必要はないので、今後もこのような相談事例が出た際の参考になればと思います。
|