経過の記録は必要だと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/12/06 10:08
- 名前: ina ID:8ja.769A
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/49449.pdf
厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」より
23〜25項にかけて記録参考例が示されています。
|
記録は診療録に限られていないと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2017/12/06 10:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WDPNIN6k
- 「身体拘束廃止未実施減算」は、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、運営基準に定められた記録を行っていない場合に、入所者全員について所定の単位数から減算されますが、老健の場合それは
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)の第十三条・5 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
↑この規定であり、その記録は医師の診療録に限られているものではないと思います。
|
返信ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/12/06 12:37
- 名前: Y ID:Iie0x8l.
- ina様、masa様ご返信ありがとうございます。身体拘束ゼロの手引き23-25項の記録は勿論残しておりましたし、masa様が書き込んで下さった基準もクリアできていました。ただ、あちらとしては診療録に医師の記録がないため減算になる可能性があるとの見解のようです。この医師による診療録への記録は、記録頻度やその内容は問われず、とりあえず一筆だけでも対象利用者様への心身についての記録を診療録に定期的に残していればいいとの話でした。
|
根拠を求めましょう ( No.4 ) |
- 日時: 2017/12/06 13:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WDPNIN6k
- >診療録に医師の記録がないため減算になる可能性があるとの
根拠がありません。どっから可能性を引っ張ってきたのですか?きちんとこの辺りを確認して、あいまいさを排除しておかないと行政指導担当者の言いなりですよ。
|
ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/12/06 13:35
- 名前: Y ID:Iie0x8l.
- masa様ありがとうございます。根拠となる資料ですと見せられた本はあるのですが、赤青緑本ではなかったように思います。問いただされて頭が真っ白になってしまい、何の資料だったのか確認するのが抜けてしまいました。担当だった方に連絡して確認するのが1番なのは分かりつつも、こちらから行政に連絡するのは何となく気が引けてしまい、色々調べたのですが分からず掲示板を活用させて頂きました。
|
同様の指導を受けています。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/12/06 18:34
- 名前: 雪 ID:mWh7aI7M
- 通常使用している端末以外からの投稿になります。
老健の施設ケアマネです。 その指導をした方の所属にもよるかもしれません。前回の実地指導の際に、保健センターからの指導も同時に行われました。その際に、医師業務については保健センター長(医師)が担当をし、当施設の医師と共に私が立ち会う事となりました。 その際に、同様の指導を受けています。その時のセンター長の話を簡単にまとめると、「医師が出した指示については、別紙ではなく必ず診療録に記載をする様に」とのことでした。この根拠については申し訳ありませんが分かりません。 結果として、保健センターからの指導はありましたが、県(管轄の福祉センター)からは、診療録についての指導はありませんでした。
|
根拠を求めない事業者側も情けないったらありゃあしない ( No.7 ) |
- 日時: 2017/12/07 08:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:obbRHf0o
- 行政指導の根拠を確認せずスルーして、あいまいな理解のまま流しておくというのが、サービス事業者にとって一番の悪い癖です。根拠のないローカルルールが横行するのは、こうした事業者がなくならないからですね。根拠のない指導をする行政担当者、その指導に根拠を求めて根拠がない場合には指導を撤回させようとしない事業者、どっちもどっちです。
|
診療録記載の根拠 ( No.8 ) |
- 日時: 2017/12/07 12:10
- 名前: ガルシア◆m1wbu2r1I6 ID:OOcTGrSk
- 身体拘束廃止未実施減算
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は(略)
厚生労働大臣が定める基準(厚労告95) 八十九 介護保健施設サービスにおける身体拘束廃止未実施減算の基準 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十三条第五項又は第四十三条第七項に規定する基準に適合していないこと
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第十三号第五項(第四十三条第七項はユニット型老健に対する記載のため同一) No.2に記載
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(老企44) 11 介護保健施設サービスの取扱い方針 (1)基準省令第十三号第五項に規定する記録の記載は、介護老人保健施設の医師が診療録に記載しなければならないものとすること。
これが根拠になりますので、記録は医師の診療録に限られるものではありませんが、少なくとも医師による診療録への記載がなければ指導対象となるのは妥当だと思います。
|