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[825] 通所介護同一建物減算について
日時: 2017/12/08 10:01
名前: 通所介護経営者 ID:5/wI93Vg

現在、通所介護と施設を経営していますが、来年の介護報酬改定で、同一建物減算を引いた利用限度額に範囲で、サービス提供をしないといけないと聞きましたが、実際どのような感じになるか教えてもらえませんか

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区分支給限度額の計算方法が変わるために支給限度額内利用回数が減ることになります ( No.1 )
日時: 2017/12/08 10:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:CNNYZSUA

区分支給限度額の計算式において、今までは減算対象となった場合、減算した単位で計算しましたので、逆に減算することで利用回数は増えてしまうことになります。そのため来年4月からは、減算対象になっていても、区分支給限度額の計算においては減算しない単位で計算することになりますので、減算して単位が低くなって回数が増やせるということがなくなり、結果的に利用者の区分支給限度額内のサービス利用回数は減ります。
レベルの高い議論を望む ( No.2 )
日時: 2017/12/08 10:16
名前: それくらい ID:Jl9v2kIY

資料を読み込めばわかること。
貴施設の将来は暗いよ
対象範囲 ( No.3 )
日時: 2017/12/14 14:10
名前: hide ID:3kMBJ6BA メールを送信する

区分支給限度額の計算については訪問系サービスのみ対象と認識していましたが、通所系も対象になるんでしょうか?ソースがあればお願いします。
なるほど訪問サービスのみのルールでしたか。 ( No.4 )
日時: 2017/12/14 14:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.

なるほど 訪問系サービス(※)における集合住宅に係る減算の適用を受ける者と当該減算の適 用を受けない者との公平性の観点から、当該減算については区分支給限度基準額の対象 外に位置付けることとし、当該減算の適用を受ける者の区分支給限度基準額の管理につ いては、減算の適用前の単位数を用いることとしてはどうか。

※訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ということは通所介護の場合は、この新ルールの対象にならないということなんですか?

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