機能訓練指導員の配置時間 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/12/27 17:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bMBCgMbY
- 通所介護の個別機能訓練とは、個別リハビリのことではなく、個別の機能訓練計画に基づく機能訓練であり、そもそも機能訓練指導員の配置時間は、機能訓練を行っている時間に限られず、機能訓練の記録も含めた業務時間です。
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ありがとうございました ( No.2 ) |
- 日時: 2017/12/28 08:38
- 名前: からし ID:jgW6.vAc
- masa様ありがとうございました。
これで安心して業務を行えます。 実は併設でもあり、通所介護のスペースとは別の場所で配置時間内に書類作成をしていたため、 「配置時間内は訓練時間なのでは?」 「配置時間内に利用者様や職員の目の届かない場所で書類を作るのはいかがなものか?」と質問されたのです。 当方としては配置時間内に書類作成することは別段問題ないと考えていましたし、同じ施設内なのだから、必ず通所介護のスペースで書類を書かなければいけないなどと考えていませんでした。 そう伝えたら、 「併設ではない施設だったらどうするの?単立の通所介護で書類は自宅で書くので60分訓練して60分自宅で書類作成するで通用すると思っているの?」 と言われてしまい悩んでいたのです。
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業務時間の趣旨は ( No.3 ) |
- 日時: 2017/12/28 13:30
- 名前: cm ID:DZg2rjMc
- >単立の通所介護で書類は自宅で書くので60分訓練して60分自宅で書類作成するで通用すると思っているの?
単立の通所介護ですが、自宅へ持ち帰って書類記入はしません。 個人情報等の観点からも事業所で作成をします。
masaさんが書かれた通り業務時間内120分でして自宅での時間はNGではないでしょうか?
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同施設内でも通所介護スペース以外での書類作成は好ましくないということですね ( No.4 ) |
- 日時: 2017/12/28 14:44
- 名前: からし ID:jgW6.vAc
- cm様
コメントありがとうございます。 >単立の通所介護ですが、自宅へ持ち帰って書類記入はしません。 個人情報等の観点からも事業所で作成をします。
そうですよね。
私は併設の施設であるから、同じ施設内であれば、通所介護のスペース以外で書類を作成する時間を設けてもよいのでは?と安直に考えていました。
同施設内でも、各部署ごとに書類は整理されていますし何より個人情報の観点からも正しい行動ではなかったと思います。
ご指摘ありがとうございました。
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そもそも ( No.5 ) |
- 日時: 2018/01/12 12:59
- 名前: たつや ID:K8JJS/Xw
- そもそも現在は
サービス提供を行う時間帯に1日120分以上専従で機能訓練を行う機能訓練指導員を配置という条件って今あります?
条例第 62 条 による120分 云々の記載はありません。
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認知症対応型通所介護には120分規定が残っている。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/01/12 13:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cbFwTAaI
- >条例第 62 条
それって一般型の通所介護の基準。認知症対応型通所会のの場合は、告示37号。解釈通知は老計発0331005号の第2の4(4)。
どちらも機能訓練指導員の配置は120分以上という規定が残っている。
終わったスレッドを勘違いで混乱させるな。
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