2時間ルールが適用されない身体介護0で、かつ要介護3以上等の方に対する訪問介護の質問ですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/15 16:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:H4Bg8OoM
- > 20分未満が算定出来るのか
>身体介護0を算定する事は出来ないとの事なのでしょうか?
この質問内容のみでは回答不能ですよ。だって27年以降の身体介護0は、いわゆる2時間ルールを適用する身体介護0と、そのルールが適用されない身体介護0とが区分されて、それぞれルールが異なっているからです。
前者の2時間ルールを適用する場合は、利用者要件も事業者要件も存在せず、要介護1以上の方に対してすべての指定訪問介護事業所から、すべての時間に身体介護0のサービス提供ができます。
一方、後者の2時間ルールは適用されない頻回な訪問の場合は、利用者要件と事業者要件が適用されることになる。
対象利用者は、要介護1と2で認知症のある利用者で、かつ介護支援専門員が開催するサービス担当者会議において1週間に5日以上頻回な訪問を含む20分未満の訪問介護が必要と判断されたものと、要介護3以上であるものに対してサービス提供が可能とされ、事業者要件として24時間巡回サービスの指定事業もしくは実施予定である事業所とされているので、(要介護1と2の認知症の方の身体介護0は、実施予定事業所ではサービス提供不可:24時間巡回サービス指定事業所のみ実施可能)、24時間巡回サービスの指定のない通常の訪問介護事業所については、サービス提供ができなくなっています。(夜間・深夜・早朝もサービス提供不可)
※参照:20分未満の身体介護の変更について http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52015970.html
また >市としては今後定期巡回をこれ以上増やすつもりはない
こうした地域では、「指定を受けようとする計画が策定している事業所」が損さいしないと解釈できます。
どちらにしても質問が雑過ぎます。答えを得ようとする態度には思えない。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/01/16 10:03
- 名前: 新米サー責 ID:iGYDDwtg
- ありがとうございます。勉強不足ですみませんでした。当事業所では2時間ルールを適用する方向です。数々の失礼申し訳ありませんでした。
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