自分の所属する事業の基準省令を読んでいないんじゃ話になりません ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/16 15:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
- 認知症対応型共同生活介護計画の作成手順は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)の第九十八条に示されていますが、あなたそれを読んでいないの?怠慢にもほどがある。
Q.1 厚生省令第三十八号第九十八条の手順を踏めばよいだけの話。居宅介護支援のように「適切な方法による課題の把握」という規定はなく、サービス担当者会議の規定もなく、単に「他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成」すれば容易麩だけの話。
Q.2 月1回のモニタリング規定など存在しないでしょう。
Q.3 これも規定を読めばわかることでしょう。Q.1に書いた通り。
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返信ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/01/19 09:39
- 名前: GH計画作成担当 ID:6mRnCXtQ
- 回答ありがとうございます。
文章がわかりづらく申し訳ありません。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は一通り読ませて頂きました。
読ませて頂き、masaさんの言うように解釈させて頂いたのですが、確認の為、同僚の介護支援専門員の計画作成担当や管理者からはよくわからないような回答で、市にも確認しましたが、はっきりとした回答はえられませんでした。
私の事業所では居宅に準じた対応で、一連のケアプランの作成手順、サービス担当者会議の開催、モニタリングを実施しています。
計画作成担当といっても、ほぼ介護職で、一連の手順の負担が多く、もっと効率よく、適切に計画作成を行い、利用者と関わる時間を多く取りたいと思い今回投稿させて頂きました。
今回回答した頂いた内容をもとに、管理者や同僚と話し、市の方とも確認しながら、きちんと行う事は行いながら、業務を効率化していきたいと思います。
ありがとうございました。
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