その理解は@、Aとも違っているのではないでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/20 16:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As
- 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
問27 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15 日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
A.前3月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
@1,2,3月の平均で計算して新規に加算を取得する場合は、4月15日以前に届け出ても5月からしか算定できないと思います。
Aこれは算定不可ですよ。前3月の実績により届出を行う場合あ、届け出を行った月以降も近直3月は継続的に所定の割合を維持しなければならないので、1月でも割合を下回る月があれば、その段階で加算はできなくなり、廃止を届け出て、再び近直3月の割合を満たした時点で再届を行い、届け出たのが15日以前なら翌月から、16日以降なら翌翌月からの算定です。
|
3か月の算定で連続して取得するのは難しいですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/01/22 10:57
- 名前: A4は蜜の味 ID:4SrtCjb.
- masa様ご返答ありがとうございます。
@つまり、実績の3ヵ月から1か月空けて、翌々月から取得ということですね。確かにその考えが当然だと思います。
A毎月3割以上ということですか。当初そう思い込んでいて、留意事項を読み直してみたんですが、3か月の実績で継続して1年取るというのはギリギリの割合で推移している事業所には実質難しいかもしれませんね。
|