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[890] 小規模多機能から別の小規模多機能へ移った場合
日時: 2018/01/26 13:59
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:mCNE/3Rk

A小規模多機能からB小規模多機能へ移られたご利用者様についてお聞かせください。
当初A小規模多機能をご利用されていたのですが、相性や距離の関係から、同市の離れたB小規模多機能をご利用となりました。
A小規模多機能に泊まられた翌日に、そのままA小規模多機能からB小規模多機能へ移動し、B小規模多機能の宿泊をご利用になったのですが、この場合、A・Bの小規模多機能をご利用している日は、同日算定可能なのでしょうか。

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項「第2の1通則」
(2)サービス種類相互の算定関係について
(5)入所等の日数の数え方について

のどちらにも当てはまらないため算定可能と考えているのですが、他の通知等あれば教えていただけますか。

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転出していないのに月内に複数の小規模多機能居宅介護事業所を利用することはできません ( No.1 )
日時: 2018/01/26 14:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

そもそも小規模多機能型居宅介護においては、利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを提供することから、利用者は1か所の小規模多機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行うこととしたものであり、複数の小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められません。

質問ケースは同一月内で、居住市町村が変わって伊いないのに別な小規模多機能居宅介護事業所を利用したケースだと思いますが、これは認められていません。

この場合は、どちらかの事業所の登録だけが有効ですから(通常は最初に登録したほう)、そちらだけ保険給付対象です。
小規模多機能の併用しない同月2ヶ所利用 ( No.2 )
日時: 2018/02/01 14:18
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:huvhFyHI

ご返答ありがとうございます。
B利用の時点でAは登録解除にしているのですが、Aの解除日と、Bの登録日が重なってしまうことについての確認でございました。併用して登録というものではないのですが、説明が不足していたかもしれません。それとも併用登録でなくとも小規模多機能を同市町村内で変更自体が認められていないというものでしょうか。
小規模多機能の事業所変更について ( No.4 )
日時: 2018/02/02 13:07
名前: 市町村介護保険担当 ID:1lMNQt9A

厚生労働省から出ている「月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」という通知には、小規模多機能の事業所変更に対して、日割り請求で行う旨が記載されており、月内の事業所変更は、当然ありうるものだと考えます。

また、そもそもの質問である同一日の算定に関しては、介護報酬告示に記載されており、登録者が小規模多機能型居宅介護を受けている間は、それ以外の小規模多機能型居宅介護を行っても算定しない(意訳)とありますから、ふたつの小規模多機能事業所が同一日にどちらとも算定することはできないと考えます。
サービス種類相互の算定関係について ( No.5 )
日時: 2018/02/02 23:52
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:5LyaUag2

ご返答ありがとうございます。

>登録者が小規模多機能型居宅介護を受けている「間」は、それ以外の小規模多機能型居宅介護を行っても算定しない(意訳)とありますから、ふたつの小規模多機能事業所が同一日にどちらとも算定することはできないと考えます。

につきましては、
B事業所を利用開始した際にはA事業所の小規模多機能を受けている「間」ではないとのことから、「日」ではないため算定可能と考えておりました。

しかし、通所介護や短期入所、小規模多機能利用後に同日で利用の場合には、

(2)サービス種類相互の算定関係について
「当該事業所の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用させることは差支えないものであること」
という部分にあたるということになりますか。
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用 ( No.6 )
日時: 2018/02/03 09:35
名前: HAL ID:8JEuAvzU

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/service/g-ghiwari.files/shin-hiwari.pdf

上記が参考になりませんか?
B事業所利用の前日までがA事業所の日割りになるかと思います。
同日利用について ( No.7 )
日時: 2018/02/09 14:43
名前: kaz◆tr.t4dJfuU ID:jimBhJvE

またもや回答頂きありがとうございます。亀レスで申し訳ありません。
もはや掲示板の話題は改正内容になるであろう中で再度レスするのが心苦しいのですが、、、

HALさんから貼付して頂いた日割りについての資料は確認していたのですが、小規模多機能の
開始日=サービス提供日
終了日=契約解除日
であるため、

>A小規模多機能に泊まられた翌日に、そのままA小規模多機能からB小規模多機能へ移動し、B小規模多機能の宿泊をご利用になったのですが

のケースではBの開始日とAの終了日が重なることとなります。
その上で、

指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項「第2の1通則」
(2)サービス種類相互の算定関係について

からNo5で前述したように算定可能かと考えていたわけです。

しかし、Aの終了日(サービス提供はしている日)については、その後B事業所が開始日となるため
・算定できない
もしくは

(2)サービス種類相互の算定関係について
「当該事業所の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービスまたは地域密着型サービスを利用させることは差支えないものであること」

とのことから
・B事業所の持ちだし費用

となるものなのでしょうか。
同一月、同一保険者での、小規模→小規模は O Kでよろしいでしょうか? ( No.8 )
日時: 2018/02/25 23:44
名前: 通りすがり ID:ZsFO7cDw

いつも勉強させていただいております。

罵りでもなんでもないのですが、N O.1のmasa様の回答は間違いという事でしょうか?
同一月、同市町村で、小規模→小規模は O Kでしょうか?

いまさらすみませんが、よろしくお願いします。
No1は間違いです。 ( No.9 )
日時: 2018/02/26 06:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t9v6FVL.

No.1は7間違いです。小規模多機能居宅介護の場合も、月途中から登録した場合は、登録日からその月の末日までを、月途中で登録が終了した場合は、その月の初日から登録終了日までの登録期間に応じて、日割りにより算定する、でした。

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