ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[90] 地域密着型特養と短期入所生活介護における看護体制加算の算定について
日時: 2016/05/26 22:04
名前: 中堅事務員 ID:PG9bVtMg

はじめまして。
現在、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(29名)+短期入所生活介護(10名)の
39名の4ユニットの地域密着型特養の建設を予定しているのですが、
看護体制加算について、質問させてください。

常勤専従の正看護師1名を特養配置、常勤専従の正看護師1名を短期入所生活介護に配置し、機能訓練指導員兼務の看護職員を1名配置するとしたら、

地域密着型特養の看護体制加算TとU、短期入所生活介護の看護体制加算TとU両方とも算定できるのでしょうか?
なにとぞ、ご教授ください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

Tは可能。短期のUは不可。 ( No.1 )
日時: 2016/05/27 08:43
名前: 地域密着型事務員 ID:7BXuvGJ2

看護体制Tについては、常勤の看護師の配置を評価するものなので、特養・短期ともに算定できます。
看護体制Uについては、特養部分は基準+1の配置が必要ですので、不可。
ショートは常勤換算で25:1以上の配置で算定できるので、看護師1名でTもUも算定できます。
機能訓練は特養・短期を兼務させ、特養の個別機能訓練加算、ショートの機能訓練体制加算が算定可能と思われます。(ショートの個別機能訓練加算をとるなら、更にもう1人必要)
確認しないままですみません ( No.2 )
日時: 2016/05/27 08:49
名前: 事務員 ID:M.M6Hqyg

看護職が機能訓練指導員を兼務しているときに、機能訓練の加算を算定しない場合は、常勤換算で按分する必要ないという意見とする必要があるという意見がありましたが、wam-netのQ&Aでは按分しなくていいとことではなかったですか?

だとしたら本体側で2で計算できないでしょうか。
下記、Q&Aを参照してください。 ( No.3 )
日時: 2016/05/27 10:09
名前: ina ID:DUlXHJS.

平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)

(問78)本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。

(答)本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。
その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。
なお、空床利用型ショートステイについては、加算(T)、(U)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。

(問83)機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(U)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(T)についてはどうか。

(答)看護体制加算(U)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。
看護体制加算(T)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。
頑張って下さい ( No.4 )
日時: 2016/07/07 21:11
名前: tadasi ID:oss1CgBw

一番、効率的加算の算定方法は、
@常勤専従の正看護師A1名を特養配置、地域密着型特養の看護体制加算Tを算定
A看護師Bと看護職員Cは地域密着型特養と短期入所生活介護の兼務の看護職員として配置。特養部分のB・Cの常勤換算時間が1.0を上回る。ようするに地域密着型特養でA+B+Cで常勤換算2.0を上回れば地域密着型特養の看護体制加算Uを算定出来ます。

地域密着型特養の看護体制加算Tが月10万円、看護体制加算Uが月20万円。短期入所生活介護の看護体制加算は額も少ないし、看護職員3人では地域密着型特養と短期入所生活介護の両方での看護体制加算は無理です。

それはなぜかと言うと看護婦A・Bを専任で地域密着型特養の看護体制加算T・Uを算定した場合、看護職員Cは地域密着型特養と短期入所生活介護の機能訓練指導員と短期入所生活介護の兼務しなければならないので、人数的にギリギリです。

地域密着型事務員さんの説明には間違えがあります。
看護職員と機能訓練指導員の兼務はOKです。常勤換算で特養・短期、看護・機能訓練士の按分が必要です。

個別機能訓練加算を算定する場合は、その看護職員は機能訓練指導員専任になり、看護業務も行えず、看護職としての常勤換算も出来ません。

よって、中堅事務員の施設の場合は地域密着型特養の看護体制加算T・Uを算定のみ行うのが一番利益が多くなります。

・常勤専従の正看護師A1名を特養配置、地域密着型特養の看護体制加算Tを算定

・看護師Bは地域密着型特養と短期入所生活介護の看護職兼務

・看護職員Cは地域密着型特養と短期入所生活介護の看護職と機能訓練指導員を兼務

※常勤換算で正看護師A1.0人+看護師B+看護職員Cの看護職員として配置が2.0以上になればOK


個別機能訓練加算は非効率的なので、地域密着型特養では算定している施設はほとんど無いです。


ちなみに、通所介護を併設していれば、その分の看護職員の配置も必要ですよ?











Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成