救済措置は当然示とられると思います ( No.1 ) |
- 日時: 2018/01/31 07:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7FpULBAk
- 現在でも主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている場合等は受講資格となるので、当然今後居宅介護支援事業所の管理者を続けるために、受講資格の特例措置は出されるでしょう。
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養成講習等を受けてみては? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/01/31 08:57
- 名前: パルプンテ ID:IoJeR3iQ
- ・専任の介護支援専門員として働いた期間が、通算して5年(60か月) 以上であること
・『ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)』に基づいたケアマネジメントリーダー養成研修を修了した人で、かつ専任の介護支援専門員として働いた期間が通算して3年 (36か月) 以上であること ・日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーで、専任の介護支援専門員として働いた期間が3年 (36か月) 以上であること ・『介護保険法施行規則第140条の52第2号のハ』に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている人
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お礼が遅くなりました… ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/09 20:00
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:.PTnZPFQ
- 回答ありがとうございました!
お礼がたいへん遅くなり申し訳ありません。 3/6の解釈通知でもう少し具体的になるかもしれませんね。
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