指定権者で申請方法を確認しましょう ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/04 16:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/73h4gf6
- 居宅介護支援事業所は、届け出事業ではなく指定事業なので、人員設備基準を満たしたうえで、そのことを指定権者に定められた様式で指定申請いなければなりませんが、それ以前に管理者、介護支援専門員が必ず必要となりますので、これらの人員を確保しておく必要があります。あとは申請手順を指定権者で確認すればよいことです。
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居宅支援事業所に主任ケアマネが必ず必要? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/02/04 21:02
- 名前: がんばるくん ID:vebiL67Y
- 以前の投稿で「2018年4月以降の新規事業者については、経過措置が適用されず、主任ケアマネが管理者である届け出がないと指定されない可能性もあります。経過措置はあくまで既存事業所に限定適応という可能性が現時点では0ではないです。」とのことですが、2018年4月1日付で指定を受けたい場合は、主任ケアマネを雇用する必要がありますでしょうか?人件費が高騰すれば併設のヘルパー部門も経営が厳しくなるので質問させてもらいました。
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新規事業所でも経過措置は認められると思いますよ ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/05 09:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g
- 解釈通知がでないと確定はできないけれど、新規事業者に経過措置が適用されないという議論はなかったので、とにもかくにも3年間の間に資格を取りなさいってことで、認められるとは思います。
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