医行為の委託について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/05 20:12
- 名前: 行政経験者 ID:/QB0v6fU
- 管理栄養士の行う栄養指導含め医行為については、病院診療所の業務として外部委託は出来ないです。認められているものは臨床検査業務や給食など限られたものだけとなってます。
そのため、居宅療養管理指導だとしても、医行為として評価されているものを外部委託というのは認められておりませんので、そのような事例はないのではないでしょうか。 仮にあるとすればむしろ指導とともに、最悪栄養士法と医師法違反も視野に対応する必要がでてくるのではないでしょうか。
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ありがとうございます。追加で質問です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/02/05 21:45
- 名前: なんちゃって科長 ID:BaJEXc0w
- ありがとうございます。ということは、管理栄養士が所属する(雇用管理する)介護保険事業者と指定居宅療養管理指導事業者が委託契約を締結して実施することはできず、指定居宅療養管理指導事業者と管理栄養士が雇用契約を締結しなければ実施できないということでしょうか?
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直接雇用の必要 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/06 10:21
- 名前: 行政経験者 ID:zxcpVKpU
- 労働者派遣法でも栄養士は労働者派遣事業が禁止されているので、病院または診療所が常勤非常勤を問わず直接雇用する必要があります。これは居宅療養管理指導に関わらずです。
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