管理者が生活相談員兼務すれば良いだけの話ではないですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/08 20:32
- 名前: リハビリ管理者 ID:1cxa1cQA
- 自分は福岡県ですが、管理者は支障がない限り兼務可能との文面から介護職と兼務できるか確認したことがあります。兼務は可能だが、勤務時間のダブルカウントは駄目との事でしたよ。確かに法的に兼務してダブルカウントの出来る職種の記載はありませんが、個別加算など加算要件となる職員との兼務は無理なようです。介護職員の場合は現場に必要数の配置が必要です。管理業務で右往左往してるのに介護は出来ないでしょうと言われました。確かに管理業務をしている時はホールでの介護仕事と並行は難しいと思います。利用者に不利益となるからでしょうね。
県によって兼務の範囲は若干違うようなので、他県の事を持ち出しても意味が無いですよ。 管理者が生活相談員を兼務して、生活相談員だった人が介護職にまわれば良いだけの話だと思いますが、駄目なんですか?
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同様の認識でしたが・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2018/02/08 22:00
- 名前: DS相談員◆xJnVK9cyZg ID:T2JjWjP6
- リハビリ管理者様
ご多忙中レスいただきありがとうございます。 当方も同様の認識でして、その旨伝えたところ、 >>「管理者が兼務した場合、管理者として4時間、相談員(介護職員)として4時間の勤務となるのでいずれにせよ人員配置基準を満たしませんので減算です。」という回答でした。
こちらはまだ掛け合っていませんが、定員10名以下なので介護職員か看護職員を1名以上配置するために機能訓練指導員を看護職員として配置することも考えました。該当する曜日は個別機能訓練加算が算定できませんが、採用者が決まるまで仕方がないかとも考えております。
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保険者の指導の違いなんでしょうかね ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/08 22:42
- 名前: リハビリ管理者 ID:5nFUHAPc
- 生活相談員と管理者のダブルカウントがダメって事ですか?
それは厳しい意見ですね。この兼務のダブルカウントは全国的かと勝手に思ってました。すんません。 機能訓練指導員を外す場合は、要支援の方がいれば運動器機能向上加算も取れませんよ。 でも、根本的に人手不足ですね。職員の病欠や突発で辞めたりなど対応できるだけの人数揃えるのも大切なことです。地域密着型は最低限の余裕人員も雇用できないような経営を迫られているんでしょうね…
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お礼 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/02/08 23:00
- 名前: DS相談員◆xJnVK9cyZg ID:1iVCH3TY
- 自分と致しましても同様の見解でしたので、指導の違いがあることを同市としての見解を文書として公に公開してもらおうかと思います。保険者というより、担当者の変更で指導内容が変わり市内の他事業所さんにも不利益が発生しないようにここはキチンとしたいです。
ご指摘ありがとうございます。人員の確保に関しましては痛感しております。なんとかこの厳しい現状を打破出来るよう、日々精進していきたいと思います。
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