配置する必要はありません ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/10 09:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw
- 省令第37号において、通所介護の職員は、サービス提供日に、「利用者」に対して配置する人員であることが定められており、利用者が存在せず、サービス提供のない日に配置する必要はありません。
>他の事業所で「この配置はダメだ」って言われたらしいのです
誰が何を根拠にそう言っているのか知りたいところです。笑ってやりたいですね。
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あえてレスヲ伸ばして申し訳ありません ( No.2 ) |
- 日時: 2018/02/10 10:28
- 名前: A4は蜜の味 ID:6JP3dkRo
- masa様の回答で答えが出ていますが、日曜日を営業日にしていて、利用者がいないというのは、単に希望者がいないということでしょうか?それとも職員のシフト上、日曜日は難しいので、今後は利用してもらうかもしれないので、先に指定だけとっているという形ですか?単純な疑問なのですが。
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回答ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/10 12:18
- 名前: あ ID:59ZIciBY
- masa様、A4様
ご回答いただきありがとうございます。
masa様 根拠まで示していただき、とても参考になりました。
A4様 希望者がいない、というのが現状ですね。配置はシフトで全然組めるんですけどね…。
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masa様へ。省令の勉強をさせてください。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/02/11 08:17
- 名前: あ ID:B4OrYhNo
- masa様へ
度々すみません。
>通所介護の職員は、サービス提供日に、「利用者」に対して配置する人員であることが定められており
これは省令第37号のどの記述を参考にすればよろしいですか?
第七章 通所介護 第二節 人員に関する基準 (従業者の員数) 第九十三条
のどの部分になりますか?今後の省令の勉強としてご教授おねがいします。
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九十三条三 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/02/11 09:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc
- 九十三条三(略)指定通所介護の単位ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業(旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け〜
↑利用者に対してって書いてあるでしょ。
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常勤要件は満たされるのでしょうか? ( No.6 ) |
- 日時: 2018/02/11 09:58
- 名前: 地域密着型デイ職員 ID:a93qxJzE
- 例えば、月〜金の営業日で、週40時間が常勤の労働時間とした場合で、金曜日に利用者がいないので、出勤しない場合は、管理者及び生活相談員と介護職員の内1人の常勤要件は満たされるのでしょうか?
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制度開始時に議論が尽くされている問題じゃないか ( No.7 ) |
- 日時: 2018/02/11 14:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:/.xOp4kc
- 例えば単利者が、サービス提供がない日に、その事業所に居なければ勤務にならないって規定はないだろう。サービス提供していない=職員を配置していないからといって、誰も働いていないという意味ではないだろうし、その場合であっても、別に常勤勤務時間は40時間とする必要はないので、32時間と定めておけばよいだけの話だろう。
そもそも常勤要件って、前項の従業者のうち1名という意味で、前項の従業者を配置していない日にその規定は及ばないだろう。日曜日が営業日でない日に誰かを字配置してないとならんとでもいうのか?この質問スレッドは毎日営業できる体制がある事業所で、今のところ日曜日は利用者がいないから全員休みにしているっていう意味で、常勤規定なんかほかの営業日でクリアしているのは明白だろうに。2000年の制度開始時点で議論が終わっておる問題を、今更何言ってるんだ?
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蛇足であるとは思いますが。 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/02/11 18:11
- 名前: ナースマン ID:o0oN2Rno
- 確認の為ですが、利用者が居ない日であっても、営業日であるわけなので相談に対応できるような体制の確保は必要と思われますが文章をみると「全員お休み」しているみたいですが、どの様にされているのでしょうか?
当県では監査の際に馬鹿馬鹿しい話ですが、営業日0名の日でも突然緊急でサービスが使わなければならなくなったら当日に職員配置が可能なのかというところまで突っ込まれました。 根拠は第101条における利用者に対し適切な通所介護を提供できるように求めていることから、営業日であれば通所介護を提供出来る様にしなければならないとの事。 スタッフが揃わないという理由でショートステイなどのサービスを変わりに薦めるのは提供受入の禁止(第9条)にひっかかるからとの事です。 そのため、初めの頃は一人のみ出勤して連絡体制を取ってました。 わずか2年程前の話ですが参考までに。
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