特別養護老人ホーム等の施設入所者に対する療養の給付について ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/14 09:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.
- 特養は介護施設であって、保健医療機関ではありません。特養で嘱託医師が必要に応じて治療・処置として行う行為は、嘱託医師の所属する保健医療機関における外来治療として行うものです。酸素も利用者負担させることはできません。医師の所属医療機関が用意し、診療報酬にそれを請求することになります。
この際の請求については、「特別養護老人ホーム等の施設入所者に対する療養の給付について」で示されています。 http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340904&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117909.pdf
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特養の問題ではない ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/14 15:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.
- 病名・診療内容がわからないと答えようがない問題です。そもそも治療に応じて医療機関が算定する診療報酬の根拠は、医療機関の医事科の担当です。NO1で示した通知も、医療機関向けの通知ですよ。医療機関自身が調べるべきもので、特養の事務が関知するような問題ではない。
あなたのように知識がまったくない人が、この問題に絡んで、何かを発言して、あとから責任が生じたらどうするんです。
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