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[937] 在宅復帰・在宅療養支援等指標の算定
日時: 2018/02/14 16:42
名前: 寝癖ですベンツ ID:Hp3w1RMs

老健の在宅復帰・在宅療養支援等指標で
「60以上」を取得して在宅強化型を目指した老健も
多くあることと思います。
そういうところは、現状30%〜の
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(27)を算定
しているかと思います。
指標のBCの入所、退所前後訪問で点数アップを
図ろうと思っています。
在宅に戻るか、在宅から来る方を
支援相談員やケアマネが送迎して
算定要件は未定ですが指導していくことで算定可能なら
工夫次第な気もします。
老健の皆さんは、どの指標で算定目指されますか?

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指標の算定は詳細が不明すぎません? ( No.1 )
日時: 2018/02/15 15:32
名前: 既婚者トーマス ID:l3EJfSQI

うちの施設では指標BとCの訪問指導割合で大きく変わりそうです。

入所前後訪問指導や退所前後訪問指導の割合が30%って、全入所者や全退所者の30%ですかね?それとも、在宅復帰者の30%なんですかね?(退所の母数はあり得るかもしれませんが、入所は?って感じです。)
全老健の指標チェック表では全入所舎や全退所者が母数になってました。
入院者や入院から帰ってくる入所者も含めての30%であればかなり厳しいと思っています。
全入所者や全退所者が各指導の割合の母数になるのであれば、基本的な考えで、在宅復帰率30%以上でないと30%以上の割合にはならないのですが。皆様はどうお考えですか?

また、それに伴い、今までの加算の算定条件では退所前後訪問と入所前後訪問は1か月以内なら両方の加算は取れませんでしたが、4月以降の割合になった場合に、同時カウントは可能ですかね?そして、在宅からのリピーター利用者にも毎回カウント可能ですかね?その状況によって大きく状況が変わります。

3月になるまでは市に問い合わせしても詳細不明との回答でした(泣)
とりあえず、さかのぼって3か月の割合になるので、今月より、力を入れて訪問していますが、どこまで意味のあるものになるかは不明です。
当施設 ( No.2 )
日時: 2018/02/17 08:58
名前: 支援相談員◆VS9QLkm2JU ID:WCWIVJb2

みなさんいろいろ工夫されているのですね。
うちの施設では現在加算型ですが、強化型算定を目指してシュミレーションを行っています。

@〜Cまでの点数が高いため、そこで40以上獲得し強化型算定を目指しています。
BCの解釈次第 ( No.3 )
日時: 2018/02/19 14:54
名前: 寝癖ですベンツ ID:eC9LoCoM

3月頭には一定方向性出さないと
重説準備や周辺事業所への案内も遅れます。

ただBCは全老健確認すると
一カ月を単位での入退所らしいです。
(今週聴くと歯切れ悪くなってるし)
なので、15-20件が母数?
その中で在宅のみとなれば
簡単に算定できそうなんですが...果たして
それは安易すぎません? ( No.4 )
日時: 2018/02/19 16:38
名前: 既婚者トーマス ID:5sJURvxk

1か月単位??
母数は1か月の入所者や退所者の実人数で、カウント数は3か月以内の各指導実施数ですか??それはないんじゃないですかね?下手したら100%超えますよ笑。
寝癖ですベンツさんの言うとおり、簡単に算定できますのでウェルカムですが。。
100床定員ですが、今月はとても入退所少なく、6件ずつでした。
多い月でも15件くらいなのでそうなれば月に2人すれば可能ですね。
果たして…
解釈までの楽しい時間を ( No.5 )
日時: 2018/02/19 19:14
名前: 寝癖ですベンツ ID:eC9LoCoM

全老健も迂闊なこと言えないような状況になったかな??
論点は
@1ヶ月か3ヶ月かという期間設定
A在宅等のみのカウントか否か

当方は3ヶ月とすると数的には50-60件、
その内の在宅となると少なくなります。
逆に心配なのは在宅からの入所が少な過ぎて
何らかの枷を与えて来るのではと心配です。
「在宅支援」を全面打ち出すなら
在宅縛りとなり結果的に、緩いハードルとなってしまいます。
お役人もそこまで御人好しでも無いでしょうし...
既婚者トーマスさんの言われる
30%連動型っぽい気もします。
算定解釈までは楽しめそうです。
入所時は医療との連携
退所時は居宅などとの連携、そこを評価となれば
ラッキーPONですが、無いですね(汗)

再利用ですが
送迎サービスを入所時に無償で行い
相談員等が指導していくことでカバーできないでしょうかね...
解釈までの楽しい時間を・・・過ごせません笑 ( No.6 )
日時: 2018/02/20 09:56
名前: 既婚者トーマス ID:JtrvE9Sk

リピーターの退所時、入所時のカウントを毎回1回づつ取れる仕様でないと、
母数がどうなろうが厳しい気がします。
指導に行くのは全然ウェルカムなんですがね…
3か月の期間設定ならもう今月より気合い入れて実施しないといけないのですが、
みなさんされてるんでしょうかね?
粛々と ( No.7 )
日時: 2018/02/20 11:38
名前: 寝癖ですベンツ ID:x5ubA0tg

すでにキャンペーンと謳って入所送迎時に
送迎サービス開始しているところも
あるようです。
当方は様子見で
夏前までに強化型なれればと見てます。
リピーターも送迎サービス付ならOK取りやすいでしょうね。
粛々と動き出していますね、反応早い老健は。
いいキャンペーンですね。 ( No.8 )
日時: 2018/02/20 14:15
名前: 既婚者トーマス ID:JtrvE9Sk

なるほどですね!!
送迎時に、入所訪問指導や退所訪問指導やっているんですね!!
果たしてそれでOKなんですかね??
実地指導などで指摘は受けませんかね?
手の内は隠そうキャンペ―ンで ( No.9 )
日時: 2018/02/21 09:58
名前: 寝癖ですベンツ ID:v2n1y98k

仰る通り、何を持って訪問指導とするかですよね...
解釈待ちでしょうが
複数多職種とか、時間枠とか詳細に言ってくるかも知れないんで
あまり手の内は出さない方が賢明かな。
事業所からの書類と、在宅ケアプランの交換式だけでは
ダメでしょうが、実態はそうなっちゃうんでしょね。

入所前後訪問指導の要件を満たす訪問先は? ( No.10 )
日時: 2018/03/15 11:02
名前: ほのちゃん ID:0hPtyjpI

お世話になっております。入所前後訪問指導加算というのは、病院から老健入所する方に対しては、病院訪問と居宅訪問をして、要件を満たすのでしょうか?
入所前後訪問加算の要件として、病院のみを訪問し、居宅への訪問はなしの場合は算定不可となっていますが、その逆で、居宅のみの訪問でも要件をみたすのでしょうか?
病院⇒自宅経由⇒老健 ( No.11 )
日時: 2018/03/15 13:01
名前: 寝癖ですベンツ ID:3Tmw0JHg

相談員が入所時は訪問指導という体で、
老健入所当日は
病院まで老健送迎車で利用者と家族をピックアップ、
その足で、自宅へ向かい、
”利用者にも自宅を見せる”儀式的なことをしながら
より在宅への想いを強く持ってもらう的な...
そこで、車中也で指導や課題点を伝えたり
本人意向のアセスをしながら
その後、老健へ無事入所なら
要件は満たせませんかね(笑)
条件的には限られそうです^^;
病院への面接は・・・ ( No.12 )
日時: 2018/03/15 17:33
名前: 既婚者トーマス ID:l3EJfSQI

基本的に、本人のいらっしゃる病院には面接に行きますよね?
なので、自宅に指導に行ければいいんじゃないですか?
指導は太職種連携なので2名以上で行くことが望ましいといわれていますが…
面接は、うちの施設は相談員1名で行くことがほとんどなので、指導を積極的に行うことにしてからは、
相談員が本人を病院へ面接

入所

入所後、1週間以内にケアマネと相談員で宅へ指導

指導書を各部署に報告し、ケアプランに反映

利用者に施設生活していただく(1か月以上)

退所前訪問指導を相談員とリハビリで行く

各部署に報告

退所

っていう感じです。
充実したリハとは? ( No.13 )
日時: 2018/03/17 09:27
名前: 支援相談員◆VS9QLkm2JU ID:WCWIVJb2

埼玉や長崎の解釈通知に目を通しましたが、「充実したリハ」に関する要件がみあたりません。
週3回の個別リハビリを必ず行わなければならないのか、それとも集団リハと組み合わせてもいいのか不安が残っております。
この解釈通知もなにやら怪しい。 ( No.14 )
日時: 2018/03/17 11:28
名前: ina ID:rmqsuw9E

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Uの算定要件ついては、3(1)C及びDを準用すること。

↑となっていますが、記載されていません。

解釈通知自体まだ完成形ではないのかもしれません。

他のサービスの解釈通知でも記載されていない項目がありますから。

週3回の個別リハ ( No.15 )
日時: 2018/03/17 11:47
名前: 老健太郎 ID:VbuqneOU

充実したリハビリ週3回については全老健での疑義解釈では20分の個別リハを3回というふうに回答がありました。
ありがとうございます。 ( No.16 )
日時: 2018/03/17 14:36
名前: 支援相談員◆VS9QLkm2JU ID:WCWIVJb2

ina様
ご返信ありがとうございます。やはり解釈通知事態自体完全ではないのですね。読んでいて違和感を感じておりました。厚労省の解釈通知を待ちたいと思います。

老健太郎様
ご返信ありがとうございます。全老健ではそのように言われていたのですね。ありがとうございます。厚労省の解釈通知を待って対応を検討していきたいと思います。
平成30年4月からは ( No.17 )
日時: 2018/03/22 17:42
名前: ばなな ID:Jze0d6Ow

当施設は現在、在宅強化型を算定しています。
平成30年4月の1ヶ月はとりあえず継続して在宅強化型でいいんですかね?
今回の指標で4月から新たに変更となるんですかね?
初めての改定で戸惑っています。

まだ指標の解釈が不明確で在宅強化型か基本型+在宅復帰支援機能加算になるか微妙なところでして・・・
計算しないと分かりませんよ。 ( No.18 )
日時: 2018/03/22 17:51
名前: ina ID:D0tnkzuY

>今回の指標で4月から新たに変更となるんですかね?

ttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192302.pdf

↑222項の算定要件を読んでますか?
指標の計算 ( No.19 )
日時: 2018/03/22 18:14
名前: ばなな ID:Jze0d6Ow

inaさん
返信ありがとうございます。
算定要件読んでいます。

ちなみにうちは
1在宅復帰は平成29年10月〜平成30年3月の退所者で在宅復帰率の割合は50%超えそうなので20点。
2ベッド回転率も10%以上ありますので20点。
3,4の訪問指導ができていませんので0点。
5はデイケアとショートステイがあるので3点。
6、7、8、9,10で何点かとれたら60点はいけそうかなと。

家族への料金説明と同意をとらないといけないので焦るばかりです。


事務作業がこれから大変 ( No.20 )
日時: 2018/03/22 19:29
名前: 寝癖ですベンツ ID:CID/fxNc

噂の22日、解釈は出ませんね...夜分遅くかも(笑)
44点くらいなので
基本型加算型で、料金表作成して利用者、家族へ
説明予定です。
3月中旬より改定による料金変更と同意書再取得は
館内掲示でアナウンスしています。(ホームページでも)
混乱は無いでしょうが、行政への体制届や
再取得は、ホント事務作業増大でかないませんね。
入所前後訪問指導割合の対象は? ( No.21 )
日時: 2018/03/30 09:50
名前: 地引網 ID:lxX24NPA

お世話になっております。
基本的なことで申し訳ございません。入所前後訪問指導割合は、施設から病院に退所した人が再入所する際にも、行えることができ、割合のカウントにも含めるのでしょうか?
入所前後訪問へ行く際 ( No.22 )
日時: 2018/04/11 22:59
名前: たい・あみ ID:jIEsBRpw

入所前後訪問へ行く際、必ず入所者本人を連れていく必要はありますか。
※当苑は原則、本人は連れていくようにはしています。今後もしもの時のための質問です。
また、訪問するメンバーに、必ず訪問しないといけない職種、人数に決まりはありますか。一応、色々資料を見渡してる限りはそのような文言はないように見受けられますが。
No.21、22の回答 ( No.23 )
日時: 2018/04/12 07:24
名前: ina ID:fb/35f9.

老企第40号

3 短期入所療養介護費 (1) 介護老人保健施設における短期入所療養介護

A 介護老人保健施設短期入所療養介護費(T)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(@)又は(B)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について

c 施設基準第14号イ(1)(七)Cの基準における、入所者のうち、入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った者の占める割合については、以下の式により計算すること。

(c) (a)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、新規入所者数には算入しない。

(d) (a)において、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うこととは、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して、退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、必要な情報を収集するとともに、当該入所者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、入所者の意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、入所中に到達すべき改善目標を定めるとともに当該目標に到達するために必要な事項について入所者及びその家族等に指導を行い、それらを踏まえ退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行うことである。また、指導日及び指導内容の要点については診療録等に記載すること。




参考までに ( No.24 )
日時: 2018/04/12 09:07
名前: シーガル ID:Ib6GbaZA

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
【介護老人保健施設】

入所前後訪問指導加算

問208) 入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは「医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員」のいずれかでないと算定できないのか。

答) 職種は問わないが、入所者の施設サービス計画を作成する者が訪問することが望ましい。
なお、退所(院)前訪問指導(相談援助)加算、退所(院)後訪問指導(相談援助)加算についても同様の取扱いである。

1週間以上の入院であればOKということでしょうか? ( No.25 )
日時: 2018/04/13 09:27
名前: 地引網 ID:ssbfSOJI

ina様ありがとうございます。

ということは、1週間以上の入院をして再入所される方がいた場合に、入院前と比べ容態に変化があり(胃ろうを造設した、骨折し日常的に車椅子を使用することとなった等)、当初の在宅に向けての計画に変更が伴う場合は、改めて病院と在宅への訪問を行い、見直しや指導を行えば、入所前後訪問指導を行ったこととなるのしょうか?また、訪問指導の数にカウントできるのなら、どちらでもよいのですが、この場合は入所前後訪問指導加算は算定できるのでしょうか?(入所中に1回だからできないのでしょうか? 1週間以上経っての再入所は新規入所者扱いですよね?それともこの「入所中に1回」とは「当該入所者に1回」と読み替えなければならないのしょうか?)
1月以内の再入所では算定できない。 ( No.26 )
日時: 2018/04/13 09:52
名前: ina ID:G4pvuc8c

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2

(問37)退所後訪問指導を行った者が、当該訪問の日から1月の間に再入所した場合は、入所前後訪問指導加算を算定できるか。

(答)同一日の訪問について、退所後訪問指導加算と入所前後訪問指導加算の両方を算定することはできない。
また、再入所にあたって再度訪問した場合であっても、退所後訪問指導加算を算定した日から1月間は入所前後訪問指導加算を算定できない。なお退所前訪問指導加算を算定した日から1月間についても同様の取扱いである。

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