かなりやばい状態かと思われます。〜虚偽報告にならないように ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/16 15:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lA6lRWC.
- @について
>相談員さんが送迎のときに訪問したものを「訪問した」ということにしている状態です。
これやばいです。3月ごとに1度以上訪問する際には、当該利用者又はその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、かつ利用者の居宅での生活状況(起居動作、ADL、IADL等の状況)を確認せねばならないので、とてもほかの人と一緒の送迎途中にできる業務ではないです。対象者のみ送迎しているなら別ですが、そうでないとしたら虚偽記録を作成している疑いが強く、その場合指定取り消しにもなりかねません。正しい方法に改善したうえで、現在までの実態を行政担当課に申告して、自ら指導を受けたほうが今後のためです。
Aについて モニタリングとは、運動器機能向上訓練や個別機能訓練計画におけるリハビリテーションの実施状況の把握のことですが
>モニタリング報告書」というのを発行している
これって担当ケアマネに対してのものですよね。そうであればそれは予防通所介護の報告義務のことで、厚生労働省令第三十五号第百二十五条十および十一において、「医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する」、「医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。」とされているところです。
それと監査って、実地指導のことでしょ。監査なら大変なことになりますから。どちらにしても、めいこさんは、日が浅いためか、基準省令と解釈通知に目を通していないようですね。まずは基本法令のチェックが先ですよ。老企36号などは隅々目を通しましょう。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/02/17 15:25
- 名前: めいこ ID:XrAwqqeE
- 丁寧な返信ありがとうございます。
実地指導でした。少しずつ勉強していきます。 今後ともご教授よろしくお願いいたします。
@の訪問についてですが、 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A (平成27 年4月1日) の問45に 「問45 居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも認められるか。」→認められる と書いてあったので、相談員が送迎時に評価を行い、それを伝え聞いて計画書を作成していました。 今後は日程を合わせて訪問し、自ら評価に行った方が良いでしょうか。
Aの医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。 というのはデイサービス全体で「通所介護報告書兼評価書」という書類を作成し、その中の機能訓練の欄に2行程度コメントし、ケアマネさんに提出しているのですが、それで済みますでしょうか。 基本的な質問ばかりですいませんが、ご返答よろしくお願いいたします。
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通所介護事業者の義務について ( No.3 ) |
- 日時: 2018/02/17 15:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lBy24asA
- @についてですが
>問45 居宅を訪問するのは、利用者宅へ送迎をした後そのまま職員が残り、生活状況を確認することでも認められるか。」→認められる
これについては、No1で、「対象者のみ送迎しているなら別ですが」と書いてある通り、他の利用者の送迎を行っていないのなら可能です。
Aですが、 介護給付の通所介護については、担当ケアマネに対する報告義務はないので、そのような書式は必要ありません。予防通所介護については、現在すべて市町村事業に移行しているため、存在していません。よって「通所介護報告書兼評価書」なるものを作成する義務も、ケアマネに報告する義務もありません。
通所介護でのモニタリグ状況は、サービス担当者会議でケアマネに情報提供すればよいだけの話です。
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毎回丁寧なお返事ありがとうございます ( No.4 ) |
- 日時: 2018/02/20 15:49
- 名前: めいこ ID:x7VSD/Ic
- ありがとうございます。
相談員さんの仕事を機能訓練士が手伝っていたようです。
「カンファレンス」について質問させてください。
相談員さんは実地指導時に「カンファレンスの日時を書いた書類が必要」と言っています。機能訓練士としてカンファレンスを開催したり、書類に残す必要はありますか?担当者会議とは別の様子です。
正直カンファレンスは実際には行っていません。前回の実地指導時は、お局のケアマネに「カンファレンス」してるの?と怒られて無理やり書類を作ってやりすごしたそうです。 恥ずかしながら相談員さんもケアマネに「これちょうだい」と言われるままに書類を作っているようで、何の書類が必要かわかっていない様子です。 前回の実地指導は何とか乗り切った様子ですが…怖いなと思います。 よろしくお願いします。
また、別スレッドで機能訓練評価について質問させていただくので、返答いただければ幸いです。
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それなら不正請求じゃないですか ( No.5 ) |
- 日時: 2018/02/20 16:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As
- 質問する前に、運営基準や加算算定要件を読んだらいかかです。
>何の書類が必要かわかっていない様子です。
それらを読めばわかる問題じゃないですか。質問者もその状態では、疑問が次々わいてきて切りがないでしょう。回答するほうも付き合い切れません。
そもそも個別機能訓練加算の算定要件として求められているのは、カンファレンスそのものではなく、各職種が共同して個別機能訓練計画を作成することであって共同の証拠記録として、通常はカンファレンスの議事録が求められるものでしょう。
>正直カンファレンスは実際には行っていません。前回の実地指導時は、お局のケアマネに「カンファレンス」してるの?と怒られて無理やり書類を作ってやりすごしたそうです。
要するに必要な手順を踏まずに不正請求しているというだけですね。していないのにしていたという記録を作るのは、有印私文書偽造罪にも問われかねない行為で、介護報酬の不正請求ですよ。この掲示板は、不正指南の掲示板ではない。
きちんとした手順を踏んでいないなら、即刻報酬返還しなさい。
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