加算TとUは算定要件に変更はありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/02/22 10:00
- 名前: ina ID:P9ueL.Ik
- 従来型はT若しくはV、ユニット型はU若しくはWで、VとWが「夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること」を算定要件に加えていますので、
>現行のままの加算のみでも請求は可能でしょうか。
可能です。
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夜勤職員配置加算V、Wの算定要件について ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/24 12:49
- 名前: 音◆1RcgWHRcUw ID:JpkmTUv2
- 特養の夜勤職員配置加算V、Wの算定要件についての質問です。
解釈通知に該当箇所が見当たらず、加えて各加算算定にあたっての別紙様式にも、(別紙22)介護ロボ導入に係る夜勤職員配置加算の届出書しか見当たりません。
どなたか分かる方がいらっしゃったらご教示ください。
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Q&Aを参照してください。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/24 14:14
- 名前: ina ID:1IkDQ7XQ
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
夜勤職員配置加算に関するQ&Aが問87から90にあります。
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喀痰吸引等の実施できる介護職員の配置に関する記述が見当たりません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/24 15:18
- 名前: 音◆1RcgWHRcUw ID:JpkmTUv2
- ina様、ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。 Q&Aは確認済みです。 新設された加算分で、夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置していること又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置している場合に算定可となっているのですが、それらについての記載がなかった為、お尋ねしたところです。
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夜勤の基準の方にあります ( No.5 ) |
- 日時: 2018/03/25 09:35
- 名前: マモ ID:o9uU0faE
- 「平成30年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」の、参考2−2「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」にあります
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夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/26 08:40
- 名前: たかひろ ID:xYhIRZ.c
- ⑶夜勤職員配置加算(V)を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠⑴㈠及び㈡に該当するものであること。 ㈡夜勤時間帯を通じて、看護職員又は次のいずれかに該当する職員を一人以上配置していること。
a 介護福祉士(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十三条第一項に規定する特定登録者(bにおいて「特定登録者」という。)及び同条第九項に規定する新特定登録者(cにおいて「新特定登録者」という。)を除く。)であって、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第一条各号に掲げる行為のうちいずれかの行為に係る実地研修を修了している者
b 特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第五項に規定する特定登録証の交付を受けている者
c 新特定登録者であって、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律附則第十三条第十一項において準用する同条第五項に規定する新特定登録証の交付を受けている者
d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者
㈢㈡a、b又はcに該当する職員を配置する場合にあっては喀痰吸引等業務の登録(社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条たんの三第一項に規定する登録をいう。)を、㈡dに該当する職員を配置する場合にあっては特定行為業務(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する特定行為業務をいう。)の登録(社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項に規定する登録をいう。)を受けていること。
⑷ 夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所生活介護の夜勤(W)を行う職員の勤務条件に関する基準
㈠⑵㈠及び㈡に該当するものであること。 ㈡⑶㈡及び㈢に該当するものであること。
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文字化けに注意するのは投稿者の最低マナー ( No.7 ) |
- 日時: 2018/03/26 10:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.
- こんだけ文字化けしたら誰も読まんよ
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喀痰吸引等の実施ができる介護職員の定義 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/03/26 12:39
- 名前: 特養事務員 ID:DW6MDhuk
- 喀痰吸引等の実施ができる介護職員の定義についてご教示ください。
以下の者は該当しますでしょうか? 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)附則第14条に定める認定特定行為行従事者(経過措置対象者) 以前投稿させて頂きましたが、前投稿内容には該当しないようなので再度ご質問させて頂きたく存じます。宜しくお願い致します。
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経過措置者であっても可と思われる ( No.9 ) |
- 日時: 2018/03/26 15:35
- 名前: 介護小僧 ID:EzWsh1fY
- 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下、基盤法)と社会福祉士及び介護福祉士法(以下、士士法)の関係部分を要約すると、
士士法附則3条 「介護の業務に従事する者」のうち、4条1項の「認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者」は特定行為を行うことができる
同4条1項 認定特定行為業務従事者認定証は知事が交付
同2項 登録研修機関が行う研修を修了しないと、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けられない。
基盤法附則14条1項 法施行時に現に介護の業務に従事する者で特定行為の知識及び技能の修得を終えている者は知事の認定を受けられる。
同2項 前項の知事の認定を受けた者は、士士法附則4条2項に関わらず認定特定行為業務従事者認定証を交付を受けられる。
∴基盤法附則14条の経過措置者であっても、「介護の業務に従事する者」「認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けている者」であれば、士士法附則3条に該当し、 たかひろさんが示した d 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第三条第一項に規定する認定特定行為業務従事者 に該当するものと思われます。
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経過措置者も可能 ( No.10 ) |
- 日時: 2018/03/26 19:56
- 名前: 特養事務員 ID:DW6MDhuk
- 介護小僧様
経過措置者も認められるようですね。そうでなければ、当施設では加算の取得は困難です。ご返答有り難うございます。
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