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[979] 【通所リハビリ 解釈通知を受けてのまとめ】
日時: 2018/03/13 12:20
名前: リハスタッフ ID:3PBS6ndU

【通所リハビリ】解釈通知を受けての疑義まとめ

埼玉県のHPに出されている解釈通知を受けての疑義をまとめてみました。
論点整理のためご意見お聞かせください。

@医師から詳細な指示について。
解釈通知や留意事項を見る限り「毎回の指示」とは明記されていない。
→第156回社会保障審議会介護給付費分科会資料の 平成30 年度介護報酬改定に関する審議報告(案)には「通所時毎回」と記載されていたことから混乱が。


Aリハビリ会議の開催頻度に関して
過去24カ月以内に6か月以上の請求があったものに対しては、リハビリ会議の開催頻度は算定当初から3ヵ月に1回の頻度でよいこと
→算定当初の6か月間も、点数はU(またはV、W)―(1)を算定できるのか?それとも当初から(2)か。


B予防リハマネ加算
(外部の関係者を呼んでの)リハビリ会議は不要。
介護のリハマネTの基準さえクリアしていればOKか。


C運動機能向上加算
配置基準から「看護職員・柔道整復師又はあんまマッサージ指圧師」が抜かれている。
PT・OT・STを配置していない事業所は算定NGか。

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リハビリ事業所なのに ( No.1 )
日時: 2018/03/14 00:31
名前: アラサーPT ID:dA7CJQTE

C POSを配置していない事業所ってあるんですか?
アラサーPTさんへ、POSの配置について ( No.2 )
日時: 2018/03/14 11:00
名前: ケアマネ ID:scNFx4LQ

PT.OTの配置はあるでしょうが、STを配置していない事業所は、私がいる地域では珍しくないですよ。
セラピスト配置の無い通リハもあります。 ( No.3 )
日時: 2018/03/14 12:13
名前: リハスタッフ ID:DKvoLmC.

アラサーPTさま。

Cですが、PTOTSTを配置していない通リハ、結構ありますよ。1−2時間の短時間でしたら、研修を受けた看護職員・柔道整復師又はあんまマッサージ指圧師のみでも可能です。
言葉を足すと ( No.4 )
日時: 2018/03/14 17:25
名前: アラサーPT ID:yMBJ0uXU

指定介護予防通所リハビリテーション事業所にPT、OT、またはSTの配置もしないで運動器機能向上加算を算定しようとするところがあるんですか?
Cについて ( No.5 )
日時: 2018/03/17 00:37
名前: コトー ID:GBdfOws2

Cの部分について、当院も人員の関係上常勤、専従では配置していません。配置日以外では算定不可なのか、「配置」の許容範囲をどなたかご存じありませんか?
リハビリテーション提供体制加算について ( No.6 )
日時: 2018/03/19 11:01
名前: はちべ ID:aVZMzCAo

こちらのスレッドに便乗にて申し訳ありませんが

高槻市の資料ではリハビリテーション提供体制加算において

要介護者と予防介護者の合計数で判断するとありますが、

利用者が26名以上の場合はセラピストの配置が通所リハビリの

時間帯で2名配置となりますので予防介護者の比率が高い事業所

は加算のメリットが無いように思われます。
Q&Aが出ないことにははっきりしませんが…。 ( No.7 )
日時: 2018/03/19 13:26
名前: リハスタッフ ID:miJ.Q6Zw

コトー様

Cですが「PT、OT、STを一名以上配置」とだけ記載されていますね。
常勤や専従といった記載はないので、兼務でも配置してあれば良いのではないかと推測します。


はちべ様

確かにそうですね。極端な話「要介護1名要支援25名」でしたら、2名配置しても12-28単位のプラスにしかなりません。実質どのラインが境界線なのか計算しないといけませんね。
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について ( No.8 )
日時: 2018/03/20 13:13
名前: リハスタッフ ID:o4fC3kBw

リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

ttps://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=22952&sub_id=1&flid=138278

他スレにて未熟な相談員様が見つけてくださった熊本県のHPに載っていた資料です。どこかにありましたかね?私は初見です。

まだざっとしか目を通していませんが…。
計画書の同意はどうなのでしょうか? ( No.9 )
日時: 2018/03/20 23:56
名前: コトー ID:JbiLcs42

リハスタッフ様

ご回答ありがとうございます。付随させて頂きますと、計画書の同意もDr、PT、OT、STに限定されてしまったのですが、1-2hの看護師、柔整、あま師での同意ではNGとの解釈になるでしょうか?人員配置では認められているのに、計画書の同意を取れない、サービス提供不可という矛盾が生じてしまう気がします。
どこのどんな規定ですか? ( No.10 )
日時: 2018/03/21 06:48
名前: アラサーPT ID:aPE.Lqko

看護柔整あまの説明の件、どこのどんな記載のことを言ってますか?
リハマネ加算のことを言っていますか?それとも本体報酬の要件?
本体報酬です。 ( No.11 )
日時: 2018/03/21 15:26
名前: コトー ID:kpT/O5HQ

アラサーPT様

通リハでは、運営に関する基準のD
管理者は→医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得なければならない。

予防では、具体的取扱方針の(2)の@
医師等の従業者は→医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならないこととしたものである。

にそれぞれ変更されています。
基準が変わっていないなら ( No.12 )
日時: 2018/03/23 08:08
名前: アラサーPT ID:zjOfMO2o

基準が変わっていないなら基準優先でしょう。告示で許した範囲を通知で狭めることはできないので。
医師からの詳細な指示「毎回は必要ない」 ( No.13 )
日時: 2018/03/23 12:19
名前: リハスタッフ ID:N2L7QOPs

@について
Q&Aで明示されました。
【提供の日の度に、逐一(の指示)は必要ない】
リハビリテーション提供体制加算のセラピストの休憩時間について ( No.14 )
日時: 2018/03/23 15:42
名前: はちべ ID:n96UkpVk

こちらのスレッドに便乗させていただき恐縮ですが

リハビリテーション提供体制加算においてセラピストの配置ですが

通所リハビリ提供時間   9:00〜16:30(7時間30分)
通所セラピストの勤務時間 8:30〜17:30
セラピストの休憩時間   12:00〜13:00

「常時」という言葉が引っかかって、このような場合算定可能か
どうか判断がつきません。

解釈通りに考えると算定不可ですが、セラピストの休憩時間は
常識的なものだと思います。

皆様のお考えを知りたいです。
常識で考えれば... ( No.15 )
日時: 2018/03/23 16:26
名前: ina ID:6VvwRS96

常識で考えれば休憩は必要であり算定可能ではないですか。

ちょっと話はずれますが、通所リハビリと老健を兼務している場合、常勤換算での配置数となるんでしょうか?

ご返答ありがとうございます ( No.16 )
日時: 2018/03/23 17:05
名前: はちべ ID:n96UkpVk

ina 様

常識で考えたら休憩時間は配置時間に含まれるんでしょうけど…

この加算は、常勤換算は関係ないと思います。
通所リハ提供時間にセラピストを配置しているか、していないかの
ことですから兼務だろうが、専任だろうが関係ないと思います。

提供時間に利用者25名までは1名配置、26〜50名は2名配置の単純な
ことだと思います。

ですから「常時」配置という単純な言葉が引っかかっています。
休憩時間も配置とみられると思います。 ( No.17 )
日時: 2018/03/23 17:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DjOqkwhg

心配いらないと思いますよ。例えば通所介護では休憩の取り扱いが以下の通り定められています」。

「労働基準法第34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。ただし、その場合においても、居宅基準第93 条第3 項を満たす必要があることから、介護職員全員が同一時間帯に一斉に休憩を取ることがないようにすること。また、介護職員が常時1名しか配置されていない事業所については、当該職員が休憩を取る時間帯に、介護職員以外で利用者に対して直接ケアを行う職員(居宅基準第93 条第1 項第1 号の生活相談員又は同項第2 号の看護職員)が配置されていれば、居宅基準第93 条第3 項の規定を満たすものとして取り扱って差し支えない。
このような取扱いは、通常の常勤換算方法とは異なりサービス提供時間内において必要な労働力を確保しつつピークタイムに手厚く配置することを可能とするなど、交代で休憩を取得したとしても必ずしもサービスの質の低下には繋がらないと考えられる通所介護(療養通所介護は除く)に限って認められるものである。
なお、管理者は従業者の雇用管理を一元的に行うものとされていることから、休憩時間の取得等について労働関係法規を遵守すること。
認知症対応型通所介護についても同様の考え方とする。」

↑昼休み休憩は「配置」なんです。通所リハのセラピストのみ、そういう扱いにならないことは労基法規定を考えてもあり得ません。
複数名のセラピストの場合はどうなんでしょうか? ( No.18 )
日時: 2018/03/24 09:34
名前: はちべ ID:RoJq/5JM

masa様 ご回答ありがとうございました。

申し訳ありませんが、もうひとつ質問をお許しください。

セラピストが午前、午後と2名配置されている場合

通所リハビリ提供時間 9:00〜16:30(利用者25名以下)

セラピストA配置時間 9:00〜12:00

セラピストB配置時間 13:00〜16:30

A、B休憩時間    12:00〜13:00

セラピストが複数名配置されていて、業務の都合にて同じ
時間帯に休憩をしている場合も算定可能でしょうか?



ローカルルールがある部分です。 ( No.19 )
日時: 2018/03/25 11:35
名前: masa ID:bKOyr8/E

複数名配置されている場合は、できる限り休憩時間がダブらないように指導されると思います。ただしこれは行政判断です。
いつもご回答ありがとうございます ( No.20 )
日時: 2018/03/26 09:30
名前: はちべ ID:fDwipf2M

masa様 いつもご回答ありがとうございます。

当施設は複数名を午前、午後と交互に配置するする予定ですが、
休憩時間を調整して常時配置できるようにしたいと思います。

しかし、常時1名しか配置できませんので、利用者が26名以上の
日は算定できないのが頭の痛いところです。

リハビリテーション提供体制加算について ( No.21 )
日時: 2018/03/28 18:33
名前: miffy ID:zn6MzqVE

当事業所は利用定員29名で、毎日の利用実績が平均24名程度です。
はちべ様の言われる「利用者が26名以上の日は算定できないのが頭の痛いことろです」の部分をみると、日によって算定したりしなかったりとの解釈に聞こえるのですが、そうなのでしょうか?
私自身はこの利用者25名という基準は、利用の実績ではなく定員でみるものとばかり勝手に考えておりましたので、もしその日の利用実績で算定してよいのであれば朗報です。
何をいまさら ( No.22 )
日時: 2018/03/28 18:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EqrzGuR2

配置基準は利用者数でみるもので、定員で見る配置基準なんて、もともと存在しません。
ご返答ありがとうございます。 ( No.23 )
日時: 2018/03/28 19:05
名前: miffy ID:zn6MzqVE

初歩的な質問、申し訳ありませんでした。
ご返答ありがとうございました。
リハマネ加算U−1でも3カ月に一度で良いと読める。 ( No.24 )
日時: 2018/03/29 08:30
名前: リハスタッフ ID:FSkzwYmI

http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1803/001695_f62.pdf
通所リハビリテーションの問1
(質問の趣旨とは若干異なりそうですが)

Aについての回答と読むことが出来そうです。
「同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては」
=リハマネ加算U(他)ー(1)算定期間

「前24月以内に6月以上請求がある利用者については」
「3月に1回の頻度で良い」

リハマネ加算U(他)ー(1)算定中でも3カ月に一度の頻度で良いと考えて良いかと思いますがいかがでしょうか?
リハビリマネジメント加算 ( No.25 )
日時: 2018/04/03 17:30
名前: 老健事務員 ID:WMTdYquw

リハスタッフさん
私も悩んでいます。


例えば
要支援だった方が、予防通所リハビリを利用していて
(前24月以内に6ヶ月請求がある)
4月から要介護の認定が出て、通所リハビリを利用することになった場合


リハビリテーション会議の開催頻度について
算定当初から3月に1回の頻度でよいことはわかります。

その場合にU又はV-(1)を算定するのか
U又はV-(2)から算定するのか・・・。


前回の改定では、U-1を算定してからU-2への切替だったので
私もリハスタッフさんと同じ考えですが、みなさんはどう解釈しましたか?
U(V)−1で算定できると解釈しています。 ( No.26 )
日時: 2018/04/04 08:38
名前: リハスタッフ ID:QUSlzoOA

老健事務員さま。

そもそも法令の書き方から察するに、
「同意を得た月から加算U(V)−2を算定する事が出来る」と書いてありませんからね。

.24の質問で「同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては」と限定しているので、この期間は加算U(V)-1なのは間違いないですし。

私は、3カ月に一度の会議開催でも、U(V)-1で算定すると解釈しております。

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