主治医が原則 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/14 21:08
- 名前: kiki ID:DeJq4FJ6
- 主治医が書くのが原則じゃないですか?でも大きな病院の医師は書かない事が多いので、それだけの為に診察してる場合もあると思います。
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計画的な医学管理??? ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/14 21:22
- 名前: 通りすがり ID:x97iW3fU
- 計画的な医学管理をしている医師が
計画的な医学管理をしている当該訪問リハビリテーション事業所の医師
になっているので、
かかりつけ医のところで訪問リハビリをやってれば、そのまま指示が出せるけど、かかりつけが、当該訪問リハビリテーション事業所の医師でない場合に例外になるのかと思ったのですが、いかがでしょう?
ただ、当該リハビリテーション事業所の医師も、リハビリテーション計画書作成のために診療は必要になるのかと。
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ご意見ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/14 21:44
- 名前: POST ID:k2niew8I
- Kikiさん、通りすがりさん、ご意見ありがとうございます。
埼玉県の通知を見て「計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハ ビリテーション事業所の医師」と言う記載があったので混乱してました。 従来どおり、かかりつけ医からの情報を得て事業所の医師から指示を出して貰うと言う流れは崩さないようにしようとは思っていますが、今回の通知を見て皆さんがどう言う解釈をするのか気になったのが一番です。 また、解釈を拡大するのはリスクが高いと思い皆さんのご意見を知りたかった次第です。 更に欲を言えば、新規の利用者様など別の医療機関の医師に情報を依頼すると提供が遅れることがあるため、事業所の医師の診療で開始できるのであればスムーズに提供開始できると思ってました。
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老健訪問リハはどうなる? ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/14 23:42
- 名前: 老健セラピスト ID:ljRtxyvo
- 老健セラピストです。
自分も疑問に思いました。老健の訪問リハビリテーションは難解になりました。老健の医師が診療すれば主治医からの情報提供は必要ないとのことですかね? それは可能ですか?計画的な医学管理が何を指すか不明ですが、今までは情報提供を頂いてから実施し、3か月ごとに主治医の診療日から実施していました。 今度は事業所の医師の診療日から3か月。情報提供も必要なくなりますよね? 今回の改定はつじつまを合わせようとした医師の配置が老健に関して、さらに藪蛇になった気がします。老健二重診療再燃説を唱えます。老健について厚労省は把握できているのかヒアリング行いたいです。
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別の医療機関からの情報提供は必須ではないです ( No.5 ) |
- 日時: 2018/03/14 23:49
- 名前: アラサーPT ID:yMBJ0uXU
- 「埼玉県の通知」って書くと訂正されますよ(笑)
別の医療機関からの情報提供は制度上必須ではないです。実際はあるに越したことはないですが。おっしゃるように、今回、事業所の医師が診察しないときでもせめて外の医師が診察しろ、となったので明確になりましたね。
また、計画的な医学的管理をする医師が複数いてもいい、ということも明確になったのでは。規定上、計画的な医学的管理をする医師でないと指示が出せないことになっていますが、事業所の外の医師が中の医師を飛び越えて中のリハスタッフに直接指示をするのはおかしい。そうすると、かかりつけ医が外部にいるかどうかに関わらず、訪リハ事業所の医師が計画的医学的管理をしているんだ、という以外に解が見当たりません。実際、リハの計画を立て、それに基づいてリハを医学的に管理するわけですから、おかしくはない。
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ご意見ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/15 09:02
- 名前: POST ID:TDDLOl5k
- 老健セラピストさん、アラサーさん、ご意見ありがとうございます。
埼玉県が出した通知ではないですからね(笑) ご指摘ありがとうございます。 正式な通知ではっきりすればいいのですが、あまり期待できませんね。 こちらの解釈で対応する事になると思うので、皆さんの事業所さんではどの様にお考えか教えて貰えると助かります。
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さいたま市役所の見解 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/03/16 13:53
- 名前: 777 ID:CIzTRXLw
- いつも拝見させていただいております。
私も気になり、通知後すぐにさいたま市役所(県ではないです) に確認しましたが、上記内容で間違いなく、
4月1日よりどんな形であれ訪問リハビリ事業所のドクターが診療をしてくださいとのお話でした。
当施設もクリニックのため、医師の往診は不可能ですが、その件について話しても書面の通りお願いしますとの事でした。
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