ワムネットの会員サイトで示されているQ&Aですが、今ではその解釈は少数派です ( No.1 ) |
- 日時: 2018/03/19 16:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BdjuYqn2
- >都道府県によって15分以上、20分以上は送迎や準備等で時間が変動することなどもあり、余裕をもって時間を設定することが望ましいとの話を聞きます。
これはワムネットの会員しかログインできない、ワムネットコミュニティのQ&Aに示されている解釈で、区分時間ギリギリのサービス提供時間設定は、送迎時間でその時間を下回る恐れがあるために、認められないとするものです。
しかしそのQ&Aの解釈は、法令上認められるものではないという解釈が広がっており、現在は7時間ぴったりのサービス提供時間でも7-9を算定できるとしている都道府県が多くなっております。
|
どこの事業所でもそのような形になってきているのでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2018/03/20 10:39
- 名前: A4は蜜の味 ID:.0q/L9PM
- masa様ご回答ありがとうございます。
介護保険(要介護)における見解で市町村の判断云々を言うのはなんですが、奈良市のサイトでこういう記事を見つけたもので、過去の内容がそのまま残っているのかもしれませんが。一例として。 ttp://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1508116325657/index.html
毅然と、問題なく対応できている旨、伝えられればよいかもしれませんが、やはりどこかで、多少時間が変動することもあると考え、15分程度は余裕をもって計画することになるかもしれません。CMはデイの判断で時間は設定してくださいとのことでした。(基本の時間が決まれば10分、20分はどちらでもと)
|
事業所指定の話と報酬告示とは分けて考えたほうがよろしいかと ( No.3 ) |
- 日時: 2018/03/22 00:11
- 名前: 弱小保険者 ID:ayVnt3QI
- >介護保険(要介護)における見解で市町村の判断云々を言うのはなんですが、奈良市のサイトでこういう記事を見つけたもので、
地域密着デイに関しては、各指定権者である事業所所在市町村の条例に拠るので、その条例・規則が国の基準省令である 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)」に触れるような内容でなければ 一応法的に有効であるとされます。つまりローカルルールが存在し得る状態であるといいます。
一方で報酬告示はあくまで国が定める全国共通のルールですから、サービス提供が報酬告示のとおりに行われているのであれば、当該市町村によって 報酬算定が認められないことはありません。
以上の2点をごちゃ混ぜに考えてしまうから分からなくなるのですが、+15分の件は前者の部分に該当する話になりますので、指定権者に直接相談しないと 事態は解決しないものと考えます。
なお、masaさんがコメントされているのは、その+15分を要求するローカルルール自体が法制度上の普遍的なルールを越えて濫用にあたる可能性があることを お示しされているものかと思います。(所謂、上乗せ横だし規制のこと) このような考えから、当弱小管内での指定においては、+15分は以前より求めておりません。ただしサービス提供時間の遵守はしつこく言い続けています。
|
利用者の対応には柔軟に ( No.4 ) |
- 日時: 2018/03/27 14:49
- 名前: A4は蜜の味 ID:gtYKTJl2
- レスが遅くなりました。
弱小保険者様ご返答ありがとうございます。本来利用者個々の時間に極力添える形で設定すべきであるとは思いますが、送迎を行う職員や時間の問題で、物理的な限界がどうしても生じてしまいます。15分云々は確かにおっしゃる通りであると思います。 ありがとうございました。
|
便乗質問、通所の延長加算について ( No.5 ) |
- 日時: 2018/03/27 16:10
- 名前: susu ID:0fNe3Bco
- 延長加算について、スレタイと同じような内容の質問をしたいのです。
以前より私の地域では7時間丁度の場合7-9を算定可でした。今回も8時間丁度のものは 8-9で算定して差し支えないとのことなのですが、ふと気になることがあります。
9時間丁度の提供を行った場合、ここに延長加算1を付けることはできるのでしょうか。30年4月の提供表で他所のデイセンターがそのような感じで入力されていたので気になりました。
|
No.5は変な質問ですね。 ( No.6 ) |
- 日時: 2018/03/27 17:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg
- 延長加算は8-9サービスを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所介護の所要時間と当該指定通所介護の前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合は、延長加算を算定できます。
しかし >9時間丁度の提供を行った場合、ここに延長加算1を付けることはできるのでしょうか
あなたが質問したかったのは、この時間ではないでしょう? これではマックスのサービス提供時間だから意味ないですから。本当にこの質問だとしたら馬鹿ですね。
本当に質問したかったのは、「8時間丁度の提供を行った場合、ここに延長加算1を付けることはできるのでしょうか」ではないですか?
この場合は、延長サービスを行う時間と8-9サービスの合計時間が9時間以上となった場合のみ加算算定ですよ。
|