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[1017] 居宅支援での医療連携の情報提供の実際の運用について
日時: 2018/03/24 12:29
名前: kannbo ID:bvxEkirs

平成30年度介護報酬改定についての平成30年度介護報酬改定の各サービス毎の改定事項についての「17.居宅介護支援@医療と介護の連携の強化(特定事業所加算の見直し)の部分では、医療と介護の連携促進として、主治の医師等に必要な情報提供を義務つける。となっていますが、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」では、「主治の医師等の助言が必要であると介護支援専門員が判断したものについて、主治の医師等に提供するものとする。」とあります。

 これをふまえて、実際の運用をする際には、主治医の医師等にケアマネが必要と思われる情報は提供しなければなならいが(義務)、特に何月に1回等の記載もないので、ケアマネが必要と思った都度提供すればよいということになるのでしょうか?

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その理解で正しい ( No.1 )
日時: 2018/03/25 11:34
名前: masa ID:bKOyr8/E

その通りと思います。必要性判断はケアマネが行うのですから。
ご意見ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2018/03/25 23:27
名前: kannbo ID:EIvjbwxU

ご意見ありがとうございました。
この内容であれば… ( No.3 )
日時: 2018/03/27 12:03
名前: 未熟な介護支援専門員 ID:912x4om.

主治の医師等の助言が必要であると介護支援専門員が判断したものについて、主治の医師等に提供するものとする(義務)…という事は医療系サービスに限らず主治医の意見を必要とする要介護度2以下の福祉用具の例外給付のケアプランも同様という認識で良いのでしょうか?

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