ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1018] 配置医師緊急時対応加算について
日時: 2018/03/24 16:28
名前: kazu ID:Qwd2Rjxw メールを送信する

@配置医師緊急時対応加算で、Q&Aでは急変が生じ、緊急的にその対応を行う必要があった時に算定可能ととありますが、
看取り対応の方がお亡くなりになった際に、早朝、夜間、深夜において配置医師が来園し、診断した場合は算定可能なのでしょうか?
Aまた、同じく配置医師緊急時対応加算で「複数の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること」とありますが、個人医院が協力病院で医師が1名のみの場合は、この加算は算定不可でしょうか?

よろしくお願いいたします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

留意事項参照 ( No.1 )
日時: 2018/03/24 16:58
名前: baru◆fnkquv7jY2 ID:O9VIvlvk

>@配置医師緊急時対応加算で、Q&Aでは急変が生じ、緊急的にその対応を行う必要があった時に算定可能ととありますが、
看取り対応の方がお亡くなりになった際に、早朝、夜間、深夜において配置医師が来園し、診断した場合は算定可能なのでしょうか?

留意事項に

配置医師緊急時対応加算は、入所者の看護・介護に当たる者が、配置医師に対し電話等で直接施設への訪問を依頼し、当該配置医師が診療の必要性を認めた場合に、可及的速やかに施設に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に施設に赴いて診療を行った場合には算定できない。ただし、医師が、死期が迫った状態であると判断し、施設の職員と家族等に説明したうえで、当該入所者が死亡した場合について、早朝や日中の診療終了後の夜間に施設を訪問し死亡診断を行うことを事前に決めている場合には、この限りでない。

と記載があります。算定可能だと思います。

>Aまた、同じく配置医師緊急時対応加算で「複数の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること」とありますが、個人医院が協力病院で医師が1名のみの場合は、この加算は算定不可でしょうか?

個人医院が協力病院で医師が1名とは?
配置医師が個人医院の医師という投稿間違いでしょうか?
配置医師が個人医院の医師であります。 ( No.2 )
日時: 2018/03/24 17:17
名前: kazu ID:Qwd2Rjxw メールを送信する

baru様 ご返信ありがとうございます。

Aは、ご指摘の通り、配置医師が個人医院の医師ということでした。
契約書には
 協力医療機関  名称: ○○クリニック
         住所: ○○○○
         電話: ○○○○
 
 という記載になっております。 このクリニックの先生が配置医師となって
 おります。
 
  よろしくお願いいたします。
   
配置医師と協力医療機関 ( No.3 )
日時: 2018/03/24 17:33
名前: baru◆fnkquv7jY2 ID:O9VIvlvk

>Aは、ご指摘の通り、配置医師が個人医院の医師ということでした。
>協力医療機関  名称: ○○クリニック
>このクリニックの先生が配置医師となっております。

質問を読み替えてみますと

個人医院が配置医師で医師が1名のみの場合は、この加算は算定不可でしょうか?
となりますが、

kazu様の質問どおり
>「複数の配置医師を置いていること、若しくは配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること」
が要件となります。

@配置医師を複数おく
A配置医師と協力医療機関の医師が連携する
どちらかが必要となりますね。

なお、Q&Aには
問93  協力医療機関の医師が対応したときでも算定可能か。
(答)配置医師が対応した場合のみ算定可能である。

とあります。A配置医師と協力医療機関の医師が連携する の場合は
注意が必要ですね。
配置医師以外の協力医療機関でなければ連携できないのでは? ( No.4 )
日時: 2018/03/24 17:50
名前: 音◆1RcgWHRcUw ID:JpkmTUv2

配置医師と協力医療機関の医師が同一の場合、実態として1名しか医師がいない訳なので連携も何もないと思います。
この加算の算定要件自体満たさないのではないでしょうか?

協力医療機関に複数名の医師がいて、かつ配置医師が診察を行えば算定できるかもしれませんが。
医師が1名の協力医療機関って ( No.5 )
日時: 2018/03/24 17:51
名前: baru◆fnkquv7jY2 ID:O9VIvlvk

医師が1名の協力医療機関ってありうるのでしょうか?

基準27条
特別養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、
あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

有床診療所のケースがあると思います。 ( No.6 )
日時: 2018/03/24 18:09
名前: 音◆1RcgWHRcUw ID:JpkmTUv2

協力医療機関が有床診療所の場合が考えられます。
早とちりしました ( No.7 )
日時: 2018/03/24 18:30
名前: baru◆fnkquv7jY2 ID:O9VIvlvk

音様 そうですね。すると、やはりこの場合は算定できませんね。
理解、納得いたしました。 ( No.8 )
日時: 2018/03/24 18:33
名前: kazu ID:Qwd2Rjxw メールを送信する

baru様、音様 ありがとうございました。
趣旨からすると・・・ ( No.9 )
日時: 2018/03/24 18:48
名前: baru◆fnkquv7jY2 ID:O9VIvlvk

問91 配置医師緊急時対応加算の趣旨如何。
(答)
配置医師が行う健康管理等の対応については個別の契約により給与や委託費等を
支払う形式が基本になっていると思われるが、今回の配置医師緊急時対応加算につい
ては、これまで、配置医師が緊急時の対応を行ったような場合について報酬上の上乗
せの評価等が存在しなかったことや、施設の現場において緊急時の対応を行った配置
医師に対する謝金や交通費の負担についての課題が存在したことから、配置医師が深
夜等に緊急時の対応を行う環境を整備し、こうした対応を推進するために、新たな加
算を設けることとしたものである。こうした趣旨を踏まえて、加算を活用されたい。

これを読むと24時間対応できる体制ができていれば、kazu様の場合でも算定できるような気がしてきました・・・。

いかがでしょうか?
1名の医師しか対応できない施設は算定不可 ( No.10 )
日時: 2018/03/25 11:31
名前: masa ID:bKOyr8/E

そのQ&Aの上位に報酬告示があって、そこでは 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし (新設) て都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設においてという要件があり、そこでは複数医師の関わりが要件とされているので、1名の医師しか対応できない施設は算定不可です。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成