|  どこに削除となっていますか? ( No.1 ) | 
| 日時: 2018/03/29 09:49名前: ina ID:NDTj/VWc
 
いつも言われることですが、サービス種類ぐらい書いてください。
 ○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)
 
 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
 
 イ(3)新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
 
 ↑削除されていませんが...
 
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|  訪問について質問させてください ( No.2 ) | 
| 日時: 2018/03/30 11:44名前: 新 ID:i6AOHCvA
 
今回の改定に伴い、今まで利用してきた通所リハ利用者に対してリハマネTからUやUからVへと変更になる方がいると思いますが、そのような利用者に対して改めて居宅への訪問は行った方がよろしいのでしょうか?
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|  岡山県Q&A ( No.3 ) | 
| 日時: 2018/04/14 19:01名前: ろーどぶりてぃっしゅ ID:4hlwGDe.
 
ttp://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/555675_4445631_misc.xlsx
 あくまでも岡山県の取り扱いですので、各保険者の考えとは違うことも考えられます。
 ご参考までに。
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|  平成30年 リハビリテーションマネジメントの基本的な考え方 ( No.4 ) | 
| 日時: 2018/06/06 19:48名前: BEATS ID:cIoeGOLw
 
 平成30年3月22日 発出の「リハビリテーションマネジメントの基本的な考え方」老老発0322第2号には、確かにリハマネ(T)の算定に関する居宅訪問の文言は削除されています。しかもその内容には、平成27年の前回発出分は廃止するとあります。どう解釈すれば良いでしょうか?
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|  訪問は必須です。 ( No.5 ) | 
| 日時: 2018/06/07 09:18名前: ina ID:nEL.1RfU
 
No.1で示した指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)及び平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)では訪問は必須です。
 (問8)新規利用者について、通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(T)の算定要件を満たすのか。
 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。
 
 (答)いずれの場合においても、利用初日の1月前から利用前日に利用者の居宅を訪問した場合であって、訪問日から利用開始日までの間に利用者の状態と居宅の状況に変化がなければ、算定要件である利用者の居宅への訪問を行ったこととしてよい。
 
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|  ありがとうございました。 ( No.6 ) | 
| 日時: 2018/06/07 20:31名前: BEATS ID:Xjix5vbE
 
やはり訪問は必須ですね。ご回答ありがとうございました。
 
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