加算要件(3)(4)(5)を判定しない理由 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/10 12:36
- 名前: 匿名で ID:QL.PWMSY
- ina様
いつも素早い情報提供ありがとうございます。(本当に助かります)
今回の事務処理手順の中で加算要件(3)(4)(5)を国保連が計算しない理由がわかりませんでした。(特にADLの情報を送っているので(4)(5)はできそうな気がしますが。。。) 何か理由があるのでしょうか。
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そこまで国保連が行う必要もないでしょう ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/10 12:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw
- さすがにそれは算定事業所の責任において行うべき業務でしょう。国保連という組織が、全国の算定事業所の要件である計算式をすべて再研鑽して確認するのに、どれだけの業務量が必要かを考えても、それはあまりにも過酷な要求でしょう。
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ADL維持等加算(T)の算定スケジュール ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/10 16:22
- 名前: へいわ ID:E5YkyPKk
- 平成31年度からADL維持等加算(T)を算定するためには、平成30年4月から12月までが評価期間であること、当該期間における連続利用の初月と初月から6ヶ月目のADL値をそれぞれ測定して、介護給付費明細書の摘要欄に記載して報告すること、までは理解できました。
そこで疑問なのは、平成30年度評価期間において、連続利用6ヶ月を満たすためには、ぎりぎり7月から12月までが評価対象利用月になると思いますが、事務スケジュールによれば、ADL維持等加算の申出は4月から12月まで可能となっています。
ということは、連続利用の初月と6ヶ月目におけるADL値の測定報告は、ADL維持等加算の申出前であっても出来るという理解でよろしいでしょうか。
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へいわさんの理解で良いと思います。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/04/10 16:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw
- >連続利用の初月と6ヶ月目におけるADL値の測定報告は、ADL維持等加算の申出前であっても出来るという理解でよろしいでしょうか。
その理解で良いと思いますよ。測定の結果、要件該当すると判断した時点で、加算算定月の前月15日までに届け出ればよいという意味でしょうから。
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ありがとうございました ( No.5 ) |
- 日時: 2018/04/10 16:59
- 名前: へいわ ID:E5YkyPKk
- masaさん、迅速な回答をありがとうございました。
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yokokara ( No.6 ) |
- 日時: 2018/04/20 14:39
- 名前: あきな ID:x7VSD/Ic
- 横からのコメント失礼いたします。
へいわさんのコメントで 「介護給付費明細書の摘要欄に記載して報告すること」 とありますが、 公布された書類の何ページにその記載がありますか?
また、どのように記載すると良いでしょうか。 摘要欄に「BI40点」といったように記載すれば良いのでしょうか。
ご返答よろしくお願いいたします。
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読むべき通知が違います。 ( No.7 ) |
- 日時: 2018/04/20 15:18
- 名前: ina ID:o5G6Eui6
- http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000192311.pdf
↑右下46項
ロ ADL維持等加算(U) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 当該指定通所介護事業所又は当該指定地域密着型通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出していること。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199100.pdf
↑32項
(12)ADL維持等加算について
A 大臣基準告示第16号の2イ(4)におけるADL値の提出は、サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することで行う。
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摘要欄の記載方法 ( No.8 ) |
- 日時: 2018/04/20 15:53
- 名前: ina ID:o5G6Eui6
- 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)より
指定居宅サービス基準第16条の2イ(4)によって求められるADL値の提出は、評価対象期間において連続して6月利用した期間(複数ある場合には最初の月が最も早いもの。)の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Indexを測定した結果をそれぞれの月のサービス本体報酬の介護給付費明細書の摘要欄に記載することによって行う(「ADL維持等加算(U)を算定する場合」の当該加算の摘要欄に記載する形で提出する場合を除く。)。 例1 75 例2 ST/75 (当該事業所がサテライト事業所である場合)
Barthel Index:ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。
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