減薬の事実について加算できるのだと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2018/04/24 16:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LOULAIFo
- かかりつけ医連携薬剤調整加算は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている入所者に対して算定できる加算なので、4週間以上薬を処方している医師は、かかりつけ医師とみてよいと思います。その医師が複数の場合は、その中から主たる疾病の治療にあたっていると思える医師を主治医とみなしてよいものでしょう。
つまり老健退所後に受診する医療機関はどうあれ、入所前に薬を処方していた医師のことを指すもので、両者が別になっても、減薬という事実があれば加算算定は可能だと理解しております。
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追伸 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/04/24 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LOULAIFo
- なお「退所時又は退所後1月以内に当該入所者の主治の医師に報告」については、あくまで入所前に薬を処方していた医師を指しており、退所後にかかりつけ医師が変わる場合も、入所前のかかりつけ医師に報告するのだと解釈します。
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医師から医師にどう伝えるかがネックですね ( No.3 ) |
- 日時: 2018/04/25 05:16
- 名前: ひげ# ID:1IRiZrYc
- 減薬の対象になる入所者は多いのですが、やはり前医とのやり取りには難しいことがネックになりますね。今までも処方されていても自己調整(飲んでいない)ケースもあります。その上で「治療に必要だから出しているんだ」と話しを聞いてもくれない医師少なくありません。
本当に費用も本人のためにもならないようなケース、加算のために調整しようと思っているだけではないのですが。施設医師から「かかりつけ医」にいかに伝えるか、関係性を構築するか…苦戦しそうです。 早急なご助言ありがとうございました。
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かかりつけ医との連携について ( No.4 ) |
- 日時: 2018/06/22 16:30
- 名前: tryin56@dh.jp ID:FXgxUb7U
- 老健の看護師です。
施設医師とかかりつけ医が事前に合意・・とは? カルテの診療録に合意を得た事を記載すれば良いのでしょうか?
それとも、事前に承諾して頂いたとサインをもらうのでしょうか?
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方法は定められていないのだから事実の記録があればよい ( No.5 ) |
- 日時: 2018/06/22 17:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU
- 連携方法の決まりはないのですから、照明となる記録が何らかの形で残っておればよいだけです。カルテであってもよいし、業務記録であっても、やり取りの書類であってもかまわないでしょう。
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