|  保険給付対象の「居宅サービス」と区別する意味で、「在宅サービス」と」されているのでしょうから・・・。 ( No.1 ) | 
| 日時: 2018/05/12 14:36名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I
 
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (問94)の他のサービス事業所に委託して行う場合や、併設事業所がサービス提供を行う場合等というのは、保険給付サービスという意味ではありません。
 新設された560単位を算定できるのは
 @当該施設の職員による外泊先でのサービス
 A560単位の費用の範囲で他の居宅サービス事業所に委託契約を交わして外泊先でサービ提供する場合
 B当該施設の併設サービスの職員による外泊先でのサービス
 
 Bの場合は、同法人内のやりくりなので委託契約に寄らないことを想定したものでしょう。
 
 どちらにしても介護施設からの外借者が、介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けることはできないというQ&Aは生きたうえで、それとは別に560単位を算定するためのサービス提供を外泊先で行うことを「在宅サービス」と呼んでいるのです。
 
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|  勘違いしていました。 ( No.2 ) | 
| 日時: 2018/05/12 15:04名前: ina ID:qQaoRdVM
 
理解できました。
 ありがとうございました。
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