現実的に作れません ( No.1 ) |
- 日時: 2018/05/22 15:53
- 名前: えっと ID:1kNlf/d.
- 訪問看護の新しい要件で、
PTのみが訪問看護をおこなっている人については、概ね3ヶ月に1度程度看護師による訪問が必要になりましたが、現在の該当利用者については、「速やかに訪問すること」というのがQ&AのVol.1問22で示されました。
つまり、「近いうちに行けよ」。という内容で4月中に絶対行かなかったら違反というものではありません。
一方、通所リハのリハマネ加算の要件を満たすリハ計画書について、解釈通知やQ&Aで救いの手は出ていません。
つまり4月中に要件を満たす新しい計画書を作成し、利用者の同意を得なければ算定できないことになると思います。
しかし、現実的にはとてもじゃないが無理で追い付いていない事業所がほとんどだと思います。私の勤務する施設も、平均実績70人/日で約250人分の計画書を新規の用紙で作成しなければならず、
3ヶ月ごとの更新する人でやっとです。最終的に新しい計画書が全員そろうのは6月いっぱいかかりそうです。
さすがに「4月に新しい計画書ができてない分については算定をみとめない」とは言わないと思いますよ。
|
広島県のQ&Aでは。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/05/23 11:48
- 名前: ina ID:ONBVsWrI
- (問)平成30年3月まではリハビリマネジメント加算T(230点)で算定しており、当施設では計画書を定期的に(三ヵ月に一度)していたが、次のような場合は算定可能か。
例)平成30年3月に定期的な評価をしており、次回が平成30年6月予定の場合は、4月のリハビリマネジメント加算T(330点)の算定は可能か?4月に算定するには、新しく追加された条件イ(4)(5)の基準での計画書を作成していないと算定できないのか?
(答)算定開始月の前月から起算して前24月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬請求が併せて6月以上ある利用者については、4月から、新しく追加された条件イ(4)(5)の基準での計画書を作成していれば、算定当初から3月に1回の頻度での算定が可能です。 (参照:平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)「リハビリテーションマネジメント加算について」)
|
整ってからの算定が無難 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/05/23 12:02
- 名前: 大規模デイケア ID:H7XFyECU
- うちのデイケアは利用者が200人超で4月中なんて絶対に不可能です。3ヶ月かけて要介護者だけは4月中に先に指示(書)もらって要支援者は順次指示もらって計画作成して6月からリハマネ加算算定することになってます。
ちなみに居宅訪問については愛知県のQ&Aでは「平成30年3月以前から利用している方については、居宅訪問は必須ではない。」と出ているので当該県ではだいぶ負担減ですよね。
|
国から正式なQ&Aが発出されています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/05/23 12:17
- 名前: ina ID:ONBVsWrI
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
(問3)介護予防通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の算定要件に、「新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること」とあるが、平成30年3月31日以前から介護予防通所リハビリテーションを利用している利用者について、平成30年4月以降にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合に、利用者の居宅を訪問する必要があるのか。
(答)平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録があれば、平成30年4月以降に改めて居宅を訪問する必要はないが、利用者の状態や居宅の状況に変化がある場合は、必要に応じて利用者の居宅を訪問することが望ましい。 平成30年3月31日以前に利用者の居宅を訪問して評価を行った記録がなければ、平成30年4月以降に次回のリハビリテーション計画を見直す機会を利用するなどして居宅を訪問されたい。
|
4月改正以降のリハ計画書は早急に統一しなけらばなりませんか? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/06/14 10:33
- 名前: マセニシ ID:WBPMkeUE
- お世話になってます。リハ計画書ですが、今まで使用していた介護ソフトの計画書のフォーマットに4月改正で必要になった「医師の継続指示」などのスペースを設けて対応していたのですが、先月末に介護ソフト会社の計画書がバージョンアップされました。全員のリハ計画書の新バージョンに統一させるのに、膨大な入力業務などに時間を要するため、取り合えず、差し迫っている7月に更新予定の人は、旧バージョンの改正対応のリハビリ計画書を使用し、10月の時点では新バージョンのリハ計画書を使用したいと思います。数ヶ月の間、ご利用者によって、書式が違うリハ計画書が存在する形となりますが、特にこの時期までに統一しなけらばならないという決まりはありませんか?施設のタイミングでよいのでしょうか?
|
100点の施設はないと思う ( No.6 ) |
- 日時: 2018/06/18 10:05
- 名前: えっと ID:6PLf7fP2
- 様式について指定はないので、新旧混ざっている時期があっても問題ないと思います。しかし、3月22日に「リハマネ加算等に関する基本的な考え方並びにリハ計画書等の・・・」が出ているので「医師の詳細な指示」以外にも、
9ページ目の「第3 別紙様式の記載要領」に書かれている内容が計画書に盛り込まれていなければなりません。 つまり、その内容も4月から入っているのであれば良いと思います。
しかし、それができている施設がどれだけあるでしょうか? このスレットのNo2にも書かれていますが、広島県では4月から「医師の詳細な指示」だけを追加すれば、次の計画書までは「第3 別紙様式の記載要領」の記載はなくても良いようです。ローカルルールですね。
|
広島県の解釈勘違いしてました ( No.7 ) |
- 日時: 2018/06/20 09:33
- 名前: えっと ID:xJquiRMk
- 2年以内に半年以上の保険算定のリハを行っている人については、「4月以降の最初の更新時に要件を満たす計画書を作成していれば4月からリハマネ加算を算定できる」でした。
あくまでも広島県だけでの話しですが・・。
|
電子カルテの遅れはシステム上仕方ない部分かと ( No.8 ) |
- 日時: 2018/06/20 12:30
- 名前: セラピ ID:itXvzPM2
- 通所リハ勤務のPTです。
当事業所では今年度に入り、計画書の3ヶ月ごとの更新時期(4月、5月、6月)(他ケアプラン変更時など)に合わせてリハ計画書を全て新様式に一新しました。 作業は膨大でしたが、旧様式から転記できる部分も多かったので何とか出来ました。(介護予防の計画書は少し時間かかりましたが・・・)
介護ソフトは更新に時間が掛かるので、ある程度の遅れは仕方ないと思います。できるだけ早く作ればOKなのではないでしょうか?
|
厳密には・・・ ( No.9 ) |
- 日時: 2018/06/21 15:31
- 名前: えっと ID:k1jbRYSc
- セラピさんの事業所が広島県もしくは、広島県と同じ内容のQ&Aや通知文を出している地域であればローカルルールとして算定要件を満たすことになると思います。
しかし、厚労省が出している告示・解釈通知・Q&Aには広島県のような内容は出ていません。
厳密には、4月中に2月や3月に作成した計画書に「医師の詳細な指示」や「追加になった記載事項」を書いて利用者の同意を得なければ算定できないことになると思います。
このスレットNo3では、計画書が整う6月からリハマネ加算を算定すると書かれていましたが、4月と5月を通常どおり通所している人の場合、途中からリハマネ加算を算定することになってしまうので、算定できなくなってしまうのではないかと思っています。
さすがに「4月中に算定要件を満たす計画書が作成されていない分については算定を認めない」って実地指導でいうことはないと思っています。
初回の計画書更新のときに新しいものにするのが大事ですよ。 セラピさんのところは、それをクリアーしてますね。
|