120分の規定なんて存在しませんよ ( No.1 ) |
- 日時: 2018/06/12 11:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I
- 通所介護の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携が確保されていれば、サービス提供時間帯を通じて専従する必要まではありません(提供日ごとに通所介護事業所で必要となる看護業務を行う時間の配置は必要)が、この密接かつ適切な連携の考え方は以下のような状態が想定できます。
@通所介護事業所と同一敷地内に他の事業所があり、 A:同一人物が通所介護事業所の勤務時間以外に同一敷地内における他の事業所等で勤務している場合 B:通所介護事業所の看護職員の不在時間帯を同一敷地内における他の事業所等で勤務する別の看護職員との連携で対応する場合
A 通所介護事業所の看護職員が、例えば、午前は看護職員として勤務し、午後は機能訓練指導員として勤務する場合
よって120分という規定は存在していません。
しかし >職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?
この状態は、「密接かつ適切な連携」にはならずに認められないと思います。
また27年度からは、病院、診療所、訪問看護ステーション(以下「連携病院等」という。)との連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、連携病院等とサービス提供時間を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合に、看護職員が確保されていると認められるようになりました。
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県の担当者、A4は蜜の味さんの解釈がわからない。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/06/12 11:26
- 名前: ina ID:RbwKw4hw
- >最低2時間配置しておけば、その後、職員が自宅に帰ってしまっても、配置基準上は問題ないのでしょうか?
↑この、「最低2時間配置」とはどういう解釈ですか?
老企第25号
看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているものとする。 なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することである。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
(問50)「病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
(答)健康状態の確認を行うために要する時間は、事業所の規模に応じて異なるため、一概に示すことはできないが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるように病院、診療所又は訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要がある。 また、事業所に駆けつけることができる体制に係る距離的概念については、地域の実情に応じて対応するため、一概に示すことはできないが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先の病院、診療所又は訪問看護ステーションから適切に指示を受けることができる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになる。
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2時間になった経緯は聞いていないのですが・・・ ( No.3 ) |
- 日時: 2018/06/12 14:06
- 名前: A4は蜜の味 ID:/8xbo4CU
- ご返答いただきありがとうございます。
まず、120分であるということを国が明示しているわけではないことは私も把握はしていますが、県からは集団指導だけでなく、書面でも2時間以上と示されています。集団指導の場では特に質問の時間は設けられておらず、後日、電話かFAXでとのことでした。
H27年度からの診療所などからの派遣で可となった件も、一定時間デイで健康確認等を行った時間以外も、状態変化や緊急時は対応してもらうことが必要であるということも把握しております。
つまり、masa様、ina様が示された内容について理解していたのですが、県は最低2時間配置というところを強調していたように思います。多分、看護職員の確保が困難で、兼務や機能訓練指導員との時間配分において、問い合わせが多く、一つの例として出した答えが定着してしまったものだと思うのですが、不満や異を唱える事業所もなく、そうしたことが通例となっているようです。
私の事業所では、看護職員は機能訓練指導員との兼務としており、概ね午前と午後に分けて営業ごとに毎日配置しているので特に問題ないのですが、はっきりと時間を指定していたことに疑問もあり、質問させていただきました。
実際、利用者の数や状況に応じて異なるとは思うので、そうした時間を示すことは適当であるとは言えないかもしれませんね。
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それならこの掲示板で聞くような質問ではない。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/06/12 14:21
- 名前: ina ID:RbwKw4hw
- >県は最低2時間配置というところを強調していたように思います。
それこそ県に確認すべきことです。
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このルールのおかげで現場は大変になりました。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/06/13 13:11
- 名前: おふ ID:icnbCNns
- 利用者15名を 相談員・看護職員・介護職員の3名で対応し
看護職員が2時間程度でいなくなってしまうと相談員と介護職員の2名で その他の時間の業務をするということになり、かなり大変です。 当法人は人件費削減でそのようにしてしまいました。
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私の施設では ( No.6 ) |
- 日時: 2018/06/13 14:16
- 名前: kaya ID:H85FUd2M
- 私の施設では、通所介護の看護職員の勤務体制について、常勤の看護職員を特養・短期入所介護、通所介護の看護職員として数人兼務配置しています。
PT等はいません。看護職員が機能訓練指導員も兼務しています。
県の指導では、看護職として2時間、機能訓練指導員として2時間、配置したことで常勤換算して、特養・短期入所介護、通所介護の看護職員・機能訓練指導員として看護体制加算等の算定を算定するように指導されています。
通所介護の営業日は、実際の配置時間でなく、看護職として2時間、機能訓練指導員として2時間、看護職員を常勤換算上配置しなさいと言われてます。 この件に関しては、県が国に確認したそうですし、県の担当者が変わっても、 毎回同じ見解です。 実際、特養・短期入所介護のフロアで主体的に勤務していても、通所介護に、 2時間+2時間=4時間、常勤換算して配置したことにすれば良いとのことです。 当然、施設内には複数の看護職員がいるので、通所介護で何か用があった場合は対応しています。
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おふさんの施設はデイサービスとしての機能を満たしていないと思います ( No.7 ) |
- 日時: 2018/06/13 19:33
- 名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:qjfxkPv6
- 入浴介助、食事の準備、アクティビティ活動&体操etc
利用者15名に対して3名でも厳しいのに、
>利用者15名を 相談員・看護職員・介護職員の3名で対応し 看護職員が2時間程度でいなくなってしまうと相談員と介護職員の2名で その他の時間の業務をする
あり得ないと思います。
スレッドの趣旨と外れてしまい申し訳ありません。
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