施設と利用者の契約によって定めるものです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/07/03 11:06
- 名前: ina ID:qJ/se32Q
- >第2段階の費用「820円×日数」で請求すべきか、
↑これはできないです。
平成17年10月改定Q&A(追補版)等について(平成17年10月27日)
施設サービス共通(居住費関係)
(問12)入院又は外泊時の居住費について「補足給付については、外泊時加算の対象期間(6日間)のみ」とあるが、7日目以降について、施設と利用者との契約により負担限度額を超えての徴収は可能か。
(答)疾病等により、利用者が長期間入院する場合は、空きベッドを利用して短期入所サービスの提供を行っていただくことが望ましいが、7日目以降も利用者本人の希望等により当該利用者のために居室を確保する場合の居住費については、施設と利用者の契約によって定められることとなる。
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入院中の居住費は保険外費用ですが・・・。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/03 11:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:790P3eFE
- >何か根拠があるのか、ご存知の方がいればご教示ください。
外泊時費用算定日以外の入院中の居住費については、補足給付の対象ではなく、保険外費用と同様の扱いとなりますので施設と利用者間の契約事項ですから、料金を徴収するのか否か、あるいは徴収金額をどの料金で設定するのかも相互の契約で決めることになります。法的規定の及ばない問題です、
ただし特養の場合、入院期間の取り扱いは、契約の手法にかかわらず概ね3月以内に退院することが明らかで、入所者が施設に戻りたい場合には、当該施設は、退院日に入所できるようにしなければならないことを義務づけています ベッドの利用については、施設全体(特養部分のみ)での管理であることから、新規の者を入所させても入院中の者が退院した際に定員内で戻れれば差し支えないことになっていますが、ただし、この場合、入院者が退院する日以前に他の入所者で施設退所がはっきりしている場合以外は、ベッドの運用が自転車操業的になり、どこかに、しわ寄せがくることが予想されますので留意する必要があります。
よって利用者が入院から3月以内に退院する場合、居住費を徴収していないから部屋が空いていないという理屈は通用しませんよ。
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ご指導ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/03 11:24
- 名前: 匿名希望 ID:uZOcHYSA
- >居住費を徴収していないから部屋が空いていないという理屈は通用しませんよ。
ご指摘ありがとうございます。 重要事項説明には、入院中には居室料を支払ってもらう旨の記載があります。 契約時に説明はしていますが、家族としては「払うことは難しいが部屋は取っておいてほしい」との考えがあり、施設として「重要事項に記してある入院中の居住費が払えない→退所」として良いのか悩んでいます。
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再入所を保証するのは居住費負担に関係なく施設側の義務です ( No.4 ) |
- 日時: 2018/07/03 11:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:790P3eFE
- >重要事項に記してある入院中の居住費が払えない→退所」として良いのか悩んでいます。
重要事項説明書になんて書いてあろうと、「契約の手法にかかわらず概ね3月以内に退院することが明らかで、入所者が施設に戻りたい場合には、当該施設は、退院日に入所できるようにしなければならない」という法令は優先適用ですから、再入所はさせなくてはなりません。
ただしこの場合、居住費負担をして入院前部屋を確保していないのですから、再入所の際に入居する部屋は、入所前と異なっても利用者は文句は言えないというだけの話です。
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ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2018/07/03 11:50
- 名前: 匿名希望 ID:uZOcHYSA
- ご教授いただき、ありがとうございます。
スムーズな再入所に対応できるよう対処していきます。 ありがとうございました。
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