広島県のQ&Aでは、配置されていないと回答しています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2018/07/11 17:29
- 名前: ina ID:aMu0aclE
- (問)常時、配置している理学療法士、作業療法士等の合計数の算出にあたっては、該当者が休暇を取った場合など、その時間分は、減算する必要あるか?
(答)現にサービス提供が行われている時間帯に配置基準を満たした職員配置を行っていることが要件となりますので、職員が休暇等により業務から離れている時間は加算算定の対象となる配置時間には含まれません。
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デイサービスについてですが。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/07/11 18:21
- 名前: ケアマネナース ID:QorB4ak6
- デイサービスについてですが、
事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問63に書いてある分から1時間の休憩時間は含めてもいいのではないでしょうか? デイケアのみ違うものですか?
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通所介護と通所リハの違いではなく、配置規準と加算算定要件の計算式の違いです ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/12 09:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I
- 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)は、職員配置規準を満たすかどうかの判断では、休憩時間も含めてよいという意味で、例えばサービス提供時間に配置しなければならない相談員が昼食休憩をとっている間に、別の相談員を配置する必要はないという意味で、加算とは考え方が違うものです。
そしてNo.1 でのQ&Aによりハビリ提供体制加算については休憩時間の配置を除いて計算するという算定ルールになっているという意味でしょう。
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通所リハビリの提供時間帯に常時配置の必要があります ( No.4 ) |
- 日時: 2018/07/12 10:12
- 名前: はちべ ID:C6vCI5E.
- 5月に厚労省に確認しましたが、昼休み等の時間帯にセラピストが
不在するのは認められないとのことでした。 全老健にも確認しましたが、上記と同じ見解でした。
余談ですが、全老健は中重度ケア体制加算における看護師配置の 条件もセラピストと同様に常時配置する必要があるとのことでした。
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休憩中セラピストが不在になるのが認められないということは・・・? ( No.5 ) |
- 日時: 2018/07/13 10:16
- 名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:wHT8dhq6
- 名前をトリップ付きに変えました。
理解力が悪くて申し訳ないのですが、要するに昼休憩だからセラピスト不在はNGということは・・・
例えば、当施設は通所リハで50名を超える規模なので、3名配置ですが休憩時間帯(仮に12:00〜13:00)は6名配置(うち3名休憩)になるんですか?
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厚生労働省老人保健課に確認済み(4月20日) ( No.6 ) |
- 日時: 2018/07/13 11:02
- 名前: ina ID:aPZts59k
- https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/1753
昼食の休憩については、「常識等に鑑みて、その時間帯に補充の必要はない。」
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常識的な結果が出ているようで良かったです ( No.7 ) |
- 日時: 2018/07/13 14:59
- 名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:qiJ.1RHI
- > inaさん
確認させていただきました。 結果を見れば、極めて常識的なことだし、いちいち聞く必要もなさそうなことですよね。
ただ、私もそうですが、後になって「その考えは誤り」と言われるよりはこうして確認された方がいると安心です。 ありがとうございます。横から失礼しました。
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皆様の結論を否定する内容で申し訳ありませんが ( No.8 ) |
- 日時: 2018/07/14 08:21
- 名前: はちべ ID:brNz1PCA
- 水を差すような発言で申し訳ありませんが、厚労省の担当者は
ina様の挙げられた掲示板の発言を否定していました。
4で記載した内容は、あくまで自分が厚労省と全老健に確認した 内容を述べただけですので、算定をするしないは皆様と各事業所の 判断になると思います。
あと、ローカルルールも発生する可能性もあるので、各都道府県の 担当者の判断で、算定可能または不可の場合もあるとのことでした。
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