えっと・・・ ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/03 13:22
- 名前: toki ID:j5QmMaG.
- >定期的な教育(年2回以上)を開催
どうして年1回でよいとおもったのかさっぱりです。
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年2回以上は努力目標ではなく必要条件です ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/03 14:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:790P3eFE
- 研修の回数は解釈通知で年2回以上及び新規採用時とされており、これは努力目標ではなく、減算されないための要件ですよ。
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toki,masaさん ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/03 15:30
- 名前: ごりら ID:h26324ds
- tokiさん
ありがとうございます。 検討委員会に関しては3月に1回以上開催することが文言から明らかに読み取れるんですが、研修については「重要」と書いてあるだけで年2回以上開催が義務だと読み取れなかったからです。平たく言えば、望ましいと同意義だと。検討委員会に関する文言と同じであれば、疑問に思うことなく年2回以上実施だと理解できるのですが、頭のいいであろうお役人があえて文言を変えているということは検討委員会の開催回数に関することとは違うのではないかと。定期的に行うことが大切なのであって、極端な話、例えば2年に1回行っても定期的な実施になるのではないかと思いました。
masaさん ありがとうございます。 解釈通知の事業所に対する拘束力がイマイチ不明に思っております。解釈通知というのはあくまでも行政内部の通達に過ぎず、事業所に対する拘束力はないと。自分の考えの根底にそういう若干の思いがあるので、今回のような疑問がわきました。
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解釈通知は事業者に向けた設備及び運営に関する基準通知ですから法令根拠ですよ ( No.4 ) |
- 日時: 2018/08/03 16:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:790P3eFE
- 研修を年2回以上と定めた通知は、「設備及び運営に関する基準について」という通知で、これを解釈通知と称しているだけで、これはりっはな法令通知ですよ。
>解釈通知というのはあくまでも行政内部の通達に過ぎず
それは間違った認識です。そもそもこの通知は行政担当者に向けた通知ではなく、介護事業者に向けた通知です。報酬告示の解釈ですので、法令根拠ですから、従わねば運営基準違反です。
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