完全に老健の持ち出しです ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/03 18:07
- 名前: 老健太郎 ID:QjJxtk2Y
- リュープリンは完全に老健の持ち出しです。なぜならリュープリンは皮下投与であり、皮下及び皮内、筋注は外来化学療法加算が算定できないはずです。ですから届出をしてあるかどうかではなく外来化学療法加算をその投与で算定できるかどうかが問題となります。
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やはり老健ではリュープリン不可のようですね ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/06 08:34
- 名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:v16ZmynU
- > 老健太郎さん
ありがとうございます。 リュープリンを必要とする方については今まで通り、入所しないor中止orその他の選択をしてもらう必要がありそうですね。
個人的にも調べましたら、平成24年度に一旦はOKとなったようですが、平成26年度にすぐに改正で腫瘍用剤からリュープリンが外された経緯があったようですね。(厳密には 薬効分類上の腫瘍用薬 のみ適用) 医療保険側の改正なのでわかりにくいですね。
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国保連確認済み。ホルモン剤は算定不可。 ( No.3 ) |
- 日時: 2018/08/10 09:48
- 名前: EAGLE◆KvvS7KSt.A ID:difKR2B.
- 国保連に確認したので一応記載しておきます。
H28.4月よりホルモン剤を抗悪性腫瘍用薬として認めるように変更された。 しかし、医療機関としてはホルモン剤を保険算定する場合、外来化学療法加算Aを算定する必要があり、その算定要件に皮内、皮下及び筋肉内注射以外の投与をした場合に算定可能というものあり。 ホルモン剤(リュープリン)は基本的に皮下注射であり、上記算定要件を満たさず算定不可。
よって、保険算定不可。老健の持ち出し、ということでした。
老健太郎さんのおっしゃるとおりでした。
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