特養が保健医療機関の指定を受けられるわけがないではないですか ( No.1 ) |
- 日時: 2018/08/11 12:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q.tWJLEA
- 省令39号・第二十一条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
↑このようにされており兼務は管理業務が支障なければ可能で、医師との兼務はどこでも問題なく認められているでしょう。
(1)常勤加算するする必要がないので算定可能です。
(2)特養はどうひっくり返っても、保健医療機関のしていはうけられません。
(3)よってこの質問は成立しません。
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保険医療機関 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/08/11 16:44
- 名前: 旅猫 ID:bA5I2bFc
- 参考まで
ttps://www.hospital.or.jp/pdf/14_20120326_01.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E4%BF%9D%E9%99%BA%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2%27
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