基準違反になるのではないですか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/06/20 15:43
- 名前: ina ID:Xq/rwajY
- >管理者や計画担当が介護業務をするのは禁止されているはずです
その通りと思います。
>当法人の職務規定の中で管理者の業務の中に「入居者に対する介護業務」が規定されており、
これがそもそもおかしいのではないですか?
管理者兼計画作成担当者兼介護職員であれば可能でしょうが、保険者によっては、兼務の制限(2職種まで)があると思うので、確認が必要です。
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問題ありませんよ ( No.2 ) |
- 日時: 2016/06/20 15:46
- 名前: 老健太郎 ID:wNq.ZDj2
- 管理者が介護業務を行うことは全く問題ありません。勤務表にて管理者、計画作成、介護業務としての勤務時間を分けておけばなんら問題ありません。
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辞令発令はどうなっているのですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2016/06/20 15:53
- 名前: ina ID:Xq/rwajY
- >管理者兼計画担当をしております。
辞令が管理者兼計画作成担当者であれば、介護業務は出来ないのでは?
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非常勤勤務ですか ( No.4 ) |
- 日時: 2016/06/20 16:06
- 名前: 老健太郎 ID:wNq.ZDj2
- 1つのグループホームに管理者が2人いること自体が疑問ですが、管理者と計画作成の業務だけでは時間が余って仕方ないように思うのですが、非常勤勤務なのでしょうか?
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基準省令では、管理者や計画作成担当者はユニットの他の職務に従事できるとなっています ( No.5 ) |
- 日時: 2016/06/20 16:39
- 名前: GH管理者 ID:lxPr6LcY
- 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」では、下記のとおり管理者および計画作成担当者はユニットの他の業務に従事できるとありますので、介護業務に就くことは問題ないと思われます。
第90条第5項 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
第91条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
ただし、グループホームは地域密着型サービスのため市町村によって扱いが異なるかもしれませんので、役所の担当者に確認することが確実かと思われます。
なお、管理者の2人配置も、基準省令ではユニットごとに配置することになっていますので、問題ないかと。2ユニットで管理者が一人のグループホームは、他ユニットの管理者を兼務していることになっているはずです。
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3職種の兼務が認められるか。 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/06/20 17:02
- 名前: ina ID:Xq/rwajY
- >基準省令では、管理者や計画作成担当者はユニットの他の職務に従事できるとなっています
それは当然分かっています。
問題は、
>管理者兼計画担当をしております。
となっているので、管理者兼介護職、計画作成担当者兼介護職であれば何ら問題ないと思います。
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3職兼務の判断は、各市町村によるのではないでしょうか ( No.7 ) |
- 日時: 2016/06/21 08:23
- 名前: GH管理者 ID:vWjih4wo
- 管理者と計画作成担当者と介護職の3職務を兼務できるかについては、各市町村の判断になると思うのですがどうでしょうか。
明確に禁止している市町村もあるそうですが、私が勤めるグループホームでは集団指導や実地指導で3職兼務は禁止と指導されたことはないです。
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質問者は何処へ? ( No.8 ) |
- 日時: 2016/06/21 09:20
- 名前: ina ID:EQLkOUe6
- >管理者と計画作成担当者と介護職の3職務を兼務できるかについては、各市町村の判断になると思うのですがどうでしょうか。
No.1でそう指摘しています。
質問者からの返答がないので、このスレッドは明確な回答ができません。
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管理者の複数配置について ( No.9 ) |
- 日時: 2016/06/21 10:50
- 名前: 老健太郎 ID:6D0sG/lQ
- 当方の市でも3職兼務は認められています。ところで一番初めの質問者からの問いかけとはずれますが、このスレッドにて疑問が生じたため追加質問させていただきます。当方の市では管理者をユニット毎に配置しているところは少なくユニット兼務の管理者を配置しているところが大多数なのですが、ユニット毎に管理者を配置している場合の指示命令系統は更にうえの役職(たとえば施設長を配置)を配置して管理しているのでしょうか?各々のグループホームにて管理者の業務が異なることがあるのはわかりますが、皆様のところではどのような業務をさせているのでしょうか?管理者が複数いる事で現場が混乱することはないでしょうか?
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3職兼務についてではなく ( No.10 ) |
- 日時: 2016/06/21 11:27
- 名前: 古管理者 ID:toB8JlBU
- 掲示板の確認が遅くなり大変申し訳ありません。
多くの方に回答を頂き有難うございます。又、当方の拙い文章で分かりづらい点があった事をお詫び致します。 3職兼務については当地域でも原則禁止となっております。介護職員は規定数を配置しており、基本的な業務は介護職が行っております。その上で管理者が食事介助や排泄介助なりを行う(手伝う)事の是非を問いたかったのですが、言葉足らずで申し訳ありませんでした。
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介護業務はできないと思います。 ( No.11 ) |
- 日時: 2016/06/21 12:05
- 名前: ina ID:EQLkOUe6
- >3職兼務については当地域でも原則禁止となっております。
(管理者の責務) 第二十八条 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型共同生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 2 指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、当該認知症対応型共同生活介護事業所の従業者に第5章第4条の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
↑となっており、介護業務はできないと解釈します。
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兼務管理者も介護業務は可能と考えます ( No.12 ) |
- 日時: 2016/06/21 12:37
- 名前: GH事務 ID:F7/vGcLI
- No.11につきましては、管理者の責務が記載されているに過ぎず、介護業務の実施を阻むものでは無いと考えます。
逆に、これらの責務を遂行する為に現場での介護業務が必要となる場合があると考える人も居ると思います。
3職兼務の可否が市町村の権限で決められるので、管理者が手伝って良いかどうかも、白黒付けるならば市町村への確認が必要でしょう。
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確認してみます ( No.13 ) |
- 日時: 2016/06/22 16:24
- 名前: 古管理者 ID:sISgWUj.
- 当法人の事務担当も、人員基準は満たしており、「管理者として『業務の実施状況の把握』の為に現場に入ったり、計画担当者として自分の目でも直接入居者の状態把握する為に介護を行うのに問題はない」との見解です。
私自身が介護福祉士として勤務していたので時間があると現場へ行ってしまうんですよね。。。GH事務様が言われるように保険者へ上手く確認してみます。
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管理業務はデスクワークのみに非ず ( No.14 ) |
- 日時: 2016/08/23 05:16
- 名前: 岡山の管理者 ID:oetWSEY6
- 解決したでしょうか?その後が気になる所です。
質問に対する私の回答ですが、 「介護職員としてカウントは出来ないが、現場に入る事自体は違反では無い」 (処遇改善や体制加算でカウントできない) だと思います。 利用者の状況を把握したり、職員教育のシーンなど、管理者も現場に入る事があって当たり前です。
今回のケースの場合、 >「管理者や計画担当が介護業務をするのは禁止されているはずです」との事で食事介助等の介護業務は一切しようとされません。
こういう考え方では、利用者や家族や職員の気持ちが分かる管理者にはなれないと言う事です。 また、介護は3大介護だけではありません。行事の司会や外出の運転手など、手伝っちゃダメなんてどこにも書いてないです。 時に手伝いながら、現場を見る姿勢が管理者には必要です。それを含めて「管理業務」だと思います。
新しい管理者さんのへそを曲げる事無く、上手に育成していって下さい^^
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問題無 ( No.15 ) |
- 日時: 2017/01/22 18:38
- 名前: 岐阜の管理者 ID:WBTE5Ciw
- 問題はありません。
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