デイが自法人の居宅をすすめるのっていかがですか ( No.1 ) |
- 日時: 2018/09/03 09:48
- 名前: けあまね ID:uO6HKnQ2
- そもそも通所介護事業所が、自分の法人の居宅をすすめるのっていかがでしょうか。もちろん本人が希望すれば、それまでなんでしょうが、ルール違反のような気がします・・・。
私の担当利用者で、週4回デイに行ってる方も、デイの法人の居宅にかわりました。どうしても、月に1,2回会うケアマネより、週4回、しかも長時間一緒にいるデイのほうが関係が深くなってしまいます。 くやしいです。
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けあまね様、お返事有難うございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2018/09/03 16:05
- 名前: 独立ケアマネ管理者 ID:YbRM00CA
- けあまね様、お返事いただき有難うございます。
かつては、私もデイとケアマネの管理者として同時に8年ほど経営していました。 先に13年前にデイを始め、後にケアマネを始めた時に、ご家族様から現任ケアマネから私に代わってほしいと頼まれたことがありました。その時はデイの管理者として長期にわたり、ご利用者のケアを週5日行い送迎もしていました。
ですので当然、ご利用者とご家族との信頼関係は深い状況でした。ですが、ケアマネの担当は、丁寧にお断りしました。現任の担当ケアマネが、自分の事業所の意向よりも、ご利用者とご家族のために私のデイを勧めてくれたのです。 今まで通りの関係で充分ケアに支障なく、ケアマネがデイに対して信頼を寄せていただき、デイはケアマネに対し随時状況を報告していました。
今回のケースは、デイが、自分の事業所の都合で勧めて、事業所に勤めていない、よその事業所からの転職のケアマネで、ご利用者との関わりは今までありません。
また、当該デイだけのサービス利用で泊りも希望されているので、ご家族としては、何とかデイに気に入られたい、なるべく希望にそって利用させてほしいという所もあり、直接頼んだ方が楽だということでしょう。
当該デイは、利用の追加や変更についても実績で事後報告し、その都度連絡をしてこないため、直接ご家族とやりとりして、ケアマネが把握できない状況でした。お願いしても聞き入れません。
他にも数名担当しているご利用者が当該デイを利用中です。 この状況では、全員にケアマネ変更のお誘いをしているのではないかと思います。どうするかは、ご本人とご家族の問題ですので。
今後は、そのような初心を忘れてしまった事業所とは、なるべく関わらないようにしていき、 ご利用者やご家族の信頼関係をケアマネとしての業務の範疇で築けていける方の 援助に心がけていきたいと思います。
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事前予約に ( No.3 ) |
- 日時: 2018/09/03 17:21
- 名前: 普通人 ID:bRkR11As
○指定居宅介護支援事業者等の事業の公正中立な実施について (平成一一年九月一四日)
(事務連絡各都道府県介護保険主管課(室)あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室)
介護保険制度の施行準備については、種々ご尽力をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、要介護認定調査の本格実施の時期が迫り、居宅介護支援事業者の指定が進んでいること等により、最近においては、指定居宅介護支援事業者の事業活動が活発化する傾向があります。特に、同一系列事業体がより多くの利用者を獲得するため、指定居宅介護支援事業者を窓口に、要介護認定の申請代行を無料で行うことを強調したり、その後の居宅サービス計画の作成や同一系列事業体による居宅サービスの利用の予約まで勧誘するような活動が散見されることは誠に遺憾であります。居宅介護支援事業者等は個々のサービス事業者の事業とは独立した公正中立の遵守が極めて重要であり、これに違反することがないよう、特に左記の事項についてご指導いただきますようお願いいたします。
記
1 要介護認定調査類似行為の禁止
要介護認定調査類似行為について、被保険者に市町村が行う要介護認定のための認定調査との誤認を与えるような方法で実施することは、混乱を惹起する可能性があるため認められない。
2 要介護認定申請の代行
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成一一年三月三一日厚生省令第三八号)(以下「指定基準」という。)第八条においては、指定居宅介護支援事業者に対し、要介護認定等の申請について、利用申込者に必要な協力を行うことを義務づけているが、この協力は、あくまでも利用申込者の意思を踏まえてとしており、利用申込者からの依頼があることが前提である。居宅サービス計画作成の利用者獲得を意図して申請代行の勧誘を行うことは認められない。
3 居宅サービス計画作成の予約
いずれの居宅介護支援事業者を選択するかは利用者の自由な選択によることが基本である。このため、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、利用申込者又はその家族に対して、居宅介護支援事業所の運営規程の概要や、介護支援専門員の勤務体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用者が居宅介護支援事業者を選択するために必要な重要事項を記した説明書を交付して説明すべきこととなっている。利用者の獲得誘導のため、このような手続きを行わないまま居宅サービス計画作成の予約を先行して受けることは認められない。
4 居宅サービス利用の予約
指定基準上、居宅サービス計画の作成開始に当たって、介護支援専門員は、利用者の課題分析を行うとともに、地域の指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めることとなっているものであり、このようなことがないまま、特定の居宅サービス事業者によるサービスの利用予約を先行して行う場合には、指定基準違反として指定が取り消されることがあり得る。
なお、指定居宅介護支援事業者は、居宅サービス計画原案を作成する以前に、特定の居宅サービス事業者に対しサービス利用の予約を行うことができないことは言うまでもない。
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普通人様、有難うございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2018/09/03 20:55
- 名前: 独立ケアマネ管理者 ID:YbRM00CA
- 普通人様 お返事いただき有難うございました。
介護保険制度の施行準備段階からの情報提供を添付いただき有難うございました。確認させていただき、改めて介護保険の制度の根幹にかかる大切なことと認識しました。制度開始時に念を押された内容ですね。
明らかにNO.3に該当する事なので、こちらとしては、違法行為に加担しない態度で臨みたいと思います。
個人情報の守秘義務違反にもあたりますし、「指定居宅介護支援事業者等の事業の公正中立な実施について」にも違反内容であると確認いたしました。
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