|  酸素の取り扱いは医療行為ですので、介護職員は行えません ( No.1 ) | 
| 日時: 2016/06/26 08:26名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R0SfcXYk
 
携帯用酸素ボンベの取り換えは、医療行為に入りますので、看護師等の有資格者しか行えません。介護職員は、いかなる状況下でも不可です。酸素の取り扱いについては全て医療行為に当たりますので、介護職員ができる行為はないはずです。
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|  できましたら根拠の調べ先を教えていただけたら助かります ( No.2 ) | 
| 日時: 2016/06/26 08:49名前: なんちゃって科長 ID:VTXLdE7Y
 
返信ありがとうございます。
 >携帯用酸素ボンベの取り換えは、医療行為に入りますので、看護師等の有資格者しか行えません
 についてできれば根拠を調べるにあたりどこを調べればよいか教えていただけたら助かります。
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|  根拠以前の常識では? ( No.3 ) | 
| 日時: 2016/06/26 10:57名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R0SfcXYk
 
何が医療行為に該当するかは、どの法律にも書かれていません。そういう意味の根拠はありませんが、酸素の取り扱いは医療行為の範疇で、医師の指示がいることはある意味常識でしょう。
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|  ありがとうございます。 ( No.4 ) | 
| 日時: 2016/06/26 13:46名前: なんちゃって科長 ID:VTXLdE7Y
 
ありがとうございます。訪問介護員の移動支援に際し、主治医より本件のような依頼がありまして、医療行為であるという認識はありましたが、主治医への返答に根拠が欲しかったので質問させていただきました。
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|  ボンベ交換って、医療行為? ( No.5 ) | 
| 日時: 2016/07/05 16:48名前: らせん ID:9nqm4Wg2
 
>>携帯用酸素ボンベの取り換えは、医療行為に入りますので、看護師等の有資格者しか行えません。介護職員は、いかなる状況下でも不可です。酸素の取り扱いについては全て医療行為に当たりますので、介護職員ができる行為はないはずです。
 そうかなぁ。利用者さんのところに来る医療用品メーカーの営業の人が普通に設置、交換しているのをよくというか、たまに見かけますけど。
 営業の人が、医療系免許を持っているとはとても思えませんが・・・。
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|  業者さんは特殊では、ないでしょうか。 ( No.6 ) | 
| 日時: 2016/07/05 16:58名前: ナースマン ID:oBka8Nt2   
 
営業の人は、医療品の取り扱いの教育を受け、それが業務となっている人なので、この件とは、別になると思います。
 しかしご家族が出来る医行為に関しては、ある程度の緩和は、検討して頂きたいと、個人的には思います。
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|  たしか ( No.7 ) | 
| 日時: 2016/07/05 17:08名前: 初めて ID:j0gkLcRE
 
酸素ガスを販売するためには、薬事法と高圧ガス保安法があるので高圧ガス販売主任者免状が必要だと思います。
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|  医療行為ではなさそうですね。 ( No.8 ) | 
| 日時: 2016/07/06 09:20名前: らせん ID:pVaFUqHU
 
 ヘルパーができるのかどうかは別にして、ボンベ交換が、医療行為ではないことははっきりしましたね。
 
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|  医療行為か否か ( No.9 ) | 
| 日時: 2016/07/06 11:35名前: 非常識 ID:WPGPyqns
 
医療行為でも指導を受けた家族はできるし、仕事として行っている方はボンベを設置できるなんてあたりまえでしょう。
 医療行為の一つとして考えられていいですよ。
 ボンベ交換時には設置後の循環確認なども必須です。
 医療行為でないとかをつっこむ内容ではないでしょう。考えが浅い。
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|  医療行為でしょう ( No.10 ) | 
| 日時: 2016/07/06 12:10名前: 光 ID:WFFJ0yEs
 
メーカー等の業者は、必要な条件を備えた上で、「病院からの業務委託」として、医療機器の保守点検等の業務を行っているに過ぎません。そしてこれは、医療法で定められているものです。
 
 
 酸素ボンベの交換も含めて、在宅酸素の機器の取扱いは医療行為で、介護職員ができないと考えるのが、常識的な判断だと思います。
 
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