[16383] 訪問介護事業所のサービス提供責任者の配置について
|
- 日時: 2016/02/10 10:49
- 名前: さらら
ID:N2rF./nM
- 訪問介護事業所のサービス提供責任者の配置基準ですが、居宅基準第5条には「利用者の数が40人以上又はその端数を増やすごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない」とありますが、3年以上介護等の業務に従事した者であって、介護福祉士の有資格者であれば、1人のサービス提供責任者のほかに、もう1人配置して2人体制で実施することは可能でしょうか?ちなみに前3月の平均利用者数は39人です。
なお、1人のサービス提供責任者の業務負担を分散することを目的としております。
|
|