減算ではありませんが、運営基準違反です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/13 08:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2fOIikis
- 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年三月十四日厚生労働省令第三十七号)は、「指定介護予防支援事業所」に適用される法令通知で、指定介護予防支援事業所とは、地域包括支援センター以外指定を受けられない事業です。
その第四章・介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準・第二十九条十六イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
↑この規定は指定介護予防支援事業所の保健施等に課せられた義務なのです。そして介護予防計画を居宅介護支援事業所に委託去る場合は、同じ省令の(指定介護予防支援の業務の委託)第十二条 四 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、指定介護予防支援の業務を実施する介護支援専門員が、第一条の二、この章及び第四章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。
↑この規定に基づき、委託先にも同じルールを課しているだけです。よって
>包括ルールというのがあるのでしょうか。
ありませんし、運営基準違反です。
しかし介護予防支援に関しては「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」の中に減算規定はないし、そもそも指定介護予防支援費のサービスコードには運営基準減算コードは存在しません。
つまり介護予防支援は減算ルール適用がないということになります。しかし前述したように減算ルールがなくとも運営基準違反は指導対象です。
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