ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[16393] 処遇改善加算の賃金水準について
日時: 2016/02/16 16:44
名前: 新米事務員 ID:24xYG/sQ メールを送信する



介護処遇改善加算の元々の賃金水準についてご教授をお願い致します。

平成27年度は加算Tを算定しておりまして、加算Uとの比較の金額を平成26年度の賃金総額と平成27年度の賃金総額の差額が上回るように計算をしております。また、賃金改善の項目は基本給、賞与、一時金で対応をしております。なお、賞与の上乗せ分と一時金については職員個々で査定をして支給しています。

平成28年度から事業所の規模を拡大し、職員を増員することになりました。
そこで、新たに採用した職員の賃金水準についてですが、平成27年3月17日付の厚労省からの事務連絡には「前年度に勤務していなかった介護職員については、当該時期の当該介護職員と同種同等の賃金水準」とあります。
以下についてご教授をお願いします。
1、賞与の賃金水準を計算する場合は同じ基本給の職員の平均賞与額を賃金水準としてもよいのでしょうか。
2、同種同等の職員がいない場合はどのような算定になるのでしょうか。
3、同種同等や賃金水準という言葉のイメージから「正確ではなく大体」というイメージでしたが、そうした認識でよろしいでしょうか。

今さらこのような質問をして申し訳ありませんが、ご教授を宜しくお願い致します。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

難しく考えることはない。 ( No.1 )
日時: 2016/02/16 22:10
名前: ロンピー ID:T353Nt9s

その方を26年度に雇用していたと仮定して、その当時の給与規程の規定により算出した金額と比較したらいいんですよ。
賞与、一時金の平成26年度の賃金水準について ( No.2 )
日時: 2016/02/17 11:28
名前: 新米事務員 ID:bv/yPBGc メールを送信する

さっそく有難うございます。
基本給については給与規程に当てはめて算出は出来るのですが、賞与、一時金は勤務状況等を査定をしているので、個人個人まちまちなんです。
この場合はどのように水準を算出するのでしょうか。

基本的は事を理解出来ずに申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。


同じ支給率で見るしかないと思います。 ( No.3 )
日時: 2016/02/17 12:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NMj93xeo

実際に以前からいる職員が、人事考課等で賞与支給額が下がった場合は、給与改善額に認められず、下がった実績が支給実績となりますが、雇用していたと仮定する場合は、その部分は当該年度と同じ支給率で見るという方法しかないと思います。
比較する基準額の考え方 ( No.4 )
日時: 2016/02/17 16:16
名前: 当該担当事務員 ID:aDjCmmFs

当施設ではH23年度の賃金水準との比較をしています。
例えばH25年に入社した職員が、H23年にいたと仮定する場合、次のように賃金設定しています。
H25年8月入社した職員だとすると、その職員にH26年3月まで支給した額としています。入社して4か月目から夜勤に入り、等級が上がったり、夜勤手当が入るようになった額など、そのままの額を、H23年にいた職員として計上しています。
masa様と同じ考え方であると理解していますが、間違っているでしょうか?
説明できないものは改善しているとは言えないからね。頑張って! ( No.5 )
日時: 2016/02/18 09:09
名前: ロンピー ID:xM9K7QJg

支給額の規定が個別判断の場合は、27年度の支給率を、26年度の本俸額(賞与計算に手当が含まれている場合は、その額を含む。)にかけて算出した額と27年度支給額との差額が賞与時の改善額とするのがいいと思います。
しかし、27年度に処遇改善として、全体的に支給率を上げたなどの事実があるなら、その部分も改善額とできるでしょう。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成