難しく考えることはない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/02/16 22:10
- 名前: ロンピー ID:T353Nt9s
- その方を26年度に雇用していたと仮定して、その当時の給与規程の規定により算出した金額と比較したらいいんですよ。
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賞与、一時金の平成26年度の賃金水準について ( No.2 ) |
- 日時: 2016/02/17 11:28
- 名前: 新米事務員 ID:bv/yPBGc
- さっそく有難うございます。
基本給については給与規程に当てはめて算出は出来るのですが、賞与、一時金は勤務状況等を査定をしているので、個人個人まちまちなんです。 この場合はどのように水準を算出するのでしょうか。
基本的は事を理解出来ずに申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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同じ支給率で見るしかないと思います。 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/02/17 12:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NMj93xeo
- 実際に以前からいる職員が、人事考課等で賞与支給額が下がった場合は、給与改善額に認められず、下がった実績が支給実績となりますが、雇用していたと仮定する場合は、その部分は当該年度と同じ支給率で見るという方法しかないと思います。
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比較する基準額の考え方 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/02/17 16:16
- 名前: 当該担当事務員 ID:aDjCmmFs
- 当施設ではH23年度の賃金水準との比較をしています。
例えばH25年に入社した職員が、H23年にいたと仮定する場合、次のように賃金設定しています。 H25年8月入社した職員だとすると、その職員にH26年3月まで支給した額としています。入社して4か月目から夜勤に入り、等級が上がったり、夜勤手当が入るようになった額など、そのままの額を、H23年にいた職員として計上しています。 masa様と同じ考え方であると理解していますが、間違っているでしょうか?
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説明できないものは改善しているとは言えないからね。頑張って! ( No.5 ) |
- 日時: 2016/02/18 09:09
- 名前: ロンピー ID:xM9K7QJg
- 支給額の規定が個別判断の場合は、27年度の支給率を、26年度の本俸額(賞与計算に手当が含まれている場合は、その額を含む。)にかけて算出した額と27年度支給額との差額が賞与時の改善額とするのがいいと思います。
しかし、27年度に処遇改善として、全体的に支給率を上げたなどの事実があるなら、その部分も改善額とできるでしょう。
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