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[16394] 短期入所生活介護利用中の病院受診について
日時: 2016/02/17 13:22
名前: 明るい星 ID:B8vd9/y6


私は介護老人保健施設で勤務しているものです。
当苑には短期入所療養介護と短期入所生活介護両方のショートを有しています。
今回お尋ねしたいのは、

短期入所生活介護を利用中に病院受診を行った際、ショートの介護請求と病院側の医療保険請求は同時にできるのでしょうか?

病院というのは、同法人の病院です。併設ではなく、老健と病院は車で5分程離れた場所にあります。

とある居宅のケアマネさんが同一法人の病院に受診する際は、施設のショートステイの請求は出来ないのでは・・・と質問してきました。
皆様、お知恵をおかし頂けますようお願い致します。

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ショート配置医師のが診療に当たるのがき ( No.1 )
日時: 2016/02/17 13:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NMj93xeo

短期入所生活介護は、丸めではないので、病院を別に受診した場合、診療報酬は医療機関から別途請求可能ですが、ただし短期入所生活介護にも医師配置があるため、特別養護老人ホームの療養の給付についてという、医政局通知に基づき、短期入所生活介護利用期間中は、ショート配置医師の専門外の診療などを除き、外部の医師はみだりに診療してはなりませんので、普段かかりつけ医師がいても、ショート利用期間は、ショート配置医師が診療するのが基本です。
返信 ( No.2 )
日時: 2016/02/17 15:54
名前: 明るい星 ID:B8vd9/y6

お返事ありがとうございます。

ショート担当者と勉強させていただきました。ありがとうございました。

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