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[16410] 産業医・衛生管理者の選任義務に係る「事業場」の考え方
日時: 2016/02/23 16:27
名前: 地域密着型事務員 ID:EXqLUq6Y

この掲示板で質問することかどうか迷ったのですが、皆さまの事業所の状況を教えていただければと思い、投稿させていただきます。

当法人は、特養・通所・訪問など複数の事業所をもっていますが、いずれも建物は別々です。ただし、場所的には1つの敷地内にまとまっており、住所も一緒です。
この場合の、産業医や衛生管理者の選任義務に係わる、事業場の考え方を教えていただきたいです。

産業医・衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上を事業場で選任義務がありますが、特養・通所などそれぞれの「事業所」単位でみれば、いずれも50人未満の従業者しかおりません。ただし、それぞれの事業所の労働者を合計すれば、50人は超えます。

産業医や衛生管理者の選任義務はあるのでしょうか?

労働局などに問合わせた方がいいのでしょうが、「やぶ蛇」になるのも…と思い、質問させていただきました。
メンテ

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すべて含めて事業場でしょう ( No.1 )
日時: 2016/02/23 16:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RY8EmZtA メールを送信する

下記の考え方が示されています。

事業場の解釈としては、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示されています。その中で、労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用することとしており、事業場の適用範囲は、労働基準法における考え方と同一です。つまり、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。また、同一の場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門がある場合には、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることにより労働安全衛生法がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえることとしています。この例としては、工場の診療所などがあげられます。

↑よって
>特養・通所・訪問など複数の事業所をもっていますが、いずれも建物は別々です。ただし、場所的には1つの敷地内にまとまっており、住所も一緒です。

これはすべて含めて事業場と考えることになると思われます。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/02/23 17:21
名前: 地域密着型事務員 ID:EXqLUq6Y

masa様

ご回答ありがとうございます。
そうなると、やはり選任が必要そうですね。
メンテ
考えてもみませんでしたが ( No.3 )
日時: 2016/02/23 21:04
名前: 特養の事務員 ID:eehWrKPY

私のいるところも同様な感じです。ただ、同じ住所地といっても別の建物(施設)とは遠いところでは150m以上離れています。近い建物(施設)でも20mははなれているかなぁ。
建物(施設)ごとに事業所としていて、疑問を持っていませんでした。障碍者施設と養護と特養は全然業務形態が違うし、保育所なんかもっと違う。でもそれ言ったら、同じ建物(施設)でも調理と介護は全然違いますよね… そこは分けてないんだよなぁ。同一建物内に診療所がある施設もあるけどこれも分けてない。

(措置時代からある)比較的長い歴史がある法人ですが、とくにそのことで突っ込みは受けていないみたいです。

産業医等は建物(施設)ごとで、50人を超える施設だけで選ばれています。
ストレスチェックなんかもおそらくそういった施設しかやらないはず。

建物が違えば 同じ場所とはみなさなくてもよいように思ってました。

実際、問題があるのだろうか…
そんなに怖がらなくても、労基に確認してもよいかと思うのです。
メンテ
正しいかどうかはわかりませんが、、、 ( No.4 )
日時: 2016/02/24 19:55
名前: どおぺえ ID:.FdTFlq2

参考になるかどうかはわかりませんが、一度、労働基準監督署に確認したことがあります。

当法人は、同一の建物で訪問介護、通所介護などを行っていますが、就業規則はそれぞれの事業所ごとに作成し、届けています。
当たり前ですが、それぞれの事業所の営業時間は異なり、業務内容も違います。
また、上記の2つ事業所の住所と建物は同じです。

結果、

産業医や衛生管理者の配置などについて質問をすると、就業規則も異なるため(就業規則も産業医や衛生管理者同様に事業場単位で考える)、それぞれの事業所ごと(通所介護や訪問介護)で考えてくださいと言われました。


専門分野外なのでうまくまとめられないかもしれませんが、言われたことの概要は、

●同一敷地内、同一住所などは考えなくてはいけないか?
⇒土地の関係上、一つの建物や同一敷地でも内部で住所地が異なる場合もある。逆に、同一敷地に見えなくても、住所が同じこともある。
厳格に住所ごとにすると、一つの事業場でも2つに分かれることもあり現実的ではない。基本は、建物で考える。
 同一敷地内にあっても、建物が別であれば場所的に離れているので、別事業場として考える。だが、場合によっては同一事業場としてもかまわない。
厚生労働省の介護や障害分野で同一敷地内・・・という規定があったとしても、同じ厚生労働省の管轄ではあるが労働基準監督署として、同じ事業場としては考えるとは限らない。あくまで、実際の業態が重要。

●通所介護と訪問介護(うちの場合はほかに児童通所施設などが同一敷地内で別住所で存在)は、同一の建物や同一敷地内にあっても、異なる事業場として考えて良いか?
⇒業種は同様かもしれないが、業態は異なる。異なる事業場として考えてかまわない。

と言われました。
特に、強く言われたのは実際の仕事の内容、雇用条件など実際の現場を大切にしてください ということで、本来、建物や住所などが大切なのではないということです。

当時の地方の労働基準監督署の一人の職員に言われたことですので、正しいかどうかはわかりませんが、現実にそれぞれの事業所ごとに就業規則は受け付けてもらえています。
メンテ
法的根拠に基づいて情報を書き込んでよ ( No.5 )
日時: 2016/02/25 08:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wiOI3vQw メールを送信する

根拠のない指導を堂々と受け入れる神経がしれない。

>昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示されています。

このように法的根拠を示しているんだから、労働基準監督署に確認した結果と言っても、この根拠と相反する指導なら間違っているということにしかならない。、そもそもこの根拠を示して見解を求めているの?
メンテ
著しく労働の形態を異にする部門の判断 ( No.6 )
日時: 2016/02/25 10:08
名前: Dath Row Immate ID:sDnwqXuI

事業場の範囲について
昭22.9.13 基発17, 昭23.3.31 基発511,昭33.2.13 基発90

確かに場所は大事ですが・・・
同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門を主たる部門と切り離して別個の事業場としてとらえることによって本法がより適切に運用できる場合には、その部門は別個の事業場としてとらえる.
事業場のとらえかたについては、それぞれの実態を踏まえて判断する必要がありますから、最寄りの労働基準監督署に確認しその判断による。とあります。
No.4 どおぺえさんの場合は、労基署が「著しく労働の態様を異にする部門」の判断し就業規則も別にした。この判断について、「根拠のない指導」と評価するには情報が少なすぎると思います。

実はA法人は同日住所にて社会福祉事業ではあるが業種の異なる5種の事業を実施している。従前は同一事業場の判断にて就業規則等も1本で実施してきたが、職員就業時間等も事業所毎にかなりの違いが生じていたため事業所ごとに就業規則を別に設けることにした。当然社労士と顧問弁護士から問題なしの回答を得、労基署の最終判断を求めたがNo.4とおべえさんと同様の結果であった。

余談になりましが、そもそも
質問主さんが最初に
>この掲示板で質問することかどうか迷ったのです
としているがそのとおりと考えます。
本件は社労士や弁護士に相談だと思います。
会計については会計士、
税務については税理士

たとえば法人の会計を任され税務に詳しい介護福祉士がいたとしてもプロじゃありません。
法人がその、ちょと詳しい知識に頼り事業を進めてきたが税務調査でおもっきり追徴された事例を知っています。
介護保険の細部の決まり事なんて、ちょっと詳しくても素人にはわかりません。それと同じで労基は労基のプロ、会計は会計のプロに確認すべきと思うのです。
もちろん経費はかかりますが、複数事業を経営していれば会計規模で数億になると思います。そう考えればわずか数%です。後ろ盾あると安心度合いが違います。
メンテ
少しだけ補足します。 ( No.7 )
日時: 2016/02/26 09:01
名前: どおぺえ ID:53Uxkvo.

少しだけ補足しますね。

2つの就業規則を設けたのは、法人全体の就業規則では、職員就業時間等も事業所毎に異なり、なにより職員が『使える就業規則』ではなかったため、顧問の社労士に相談し、そういった事例がいくつもあることを確認し、自主的に作成して届出を行いました。

また、各事業所は同一敷地内にありますが、それぞれ専有の『場所』で営業しています。当たり前ですけど、デイルームに訪問介護員が待機し事務仕事などはしていません。


>根拠のない指導を堂々と受け入れる神経がしれない。

昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」を読めば、根拠があると思いましたし、何より事業所の実態をしっかりと汲み取ったうえでの、事業所にとって、とてもありがたい返答だったと思います。

逆に、masaさんの言い分の指導があった場合は、顧問の社労士等の方々に相談しながら、協議していたと思います。
メンテ
50人以上の事業所について ( No.8 )
日時: 2018/12/03 07:00
名前: さんわさん ID:CVUPbKR6 メールを送信する

同じ建物にデイサービスと訪問介護の事業所があります また同じ敷地内にデイサービスと高齢者住宅の事業所があります同じ敷地にでも番地が違います 同じ会社ですけど 県には別の事業所として登録してます この場合は同事業所になるのでしょうか?
メンテ
事業所単位ではなく事業場単位 ( No.9 )
日時: 2018/12/03 07:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Z6dPVDg

No.1をきちんと読んでますか。事業所単位ではなく事業場単位であり、番地が違おう、事業が異なろうとと同じ建物なら同一事業場です。
メンテ

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